年金免除
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
 国民年金保険料の免除申請には、「法定免除」と「申請免除」があります。
 失業した年度および失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請できます。

 1年4ヶ月は少し長いので、失業した時点からすでに、翌々年度になっていませんか?

 失業を理由とした申請では、本人の所得が除外されて審査されますので、審査が通りやすいです。配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
 特例免除では、申請に非課税証明書は不要です。「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、年金手帳を持参しましょう。
 
 失業してからかなり期間が経っているので、特例免除が適用されるかどうか、というところです。
 とにかく1日も早く市役所にいって、正直に話し、認めてもらうよう、努力するしかありません。

 特例免除が適用できないときは、「前年所得(収入)が少ない人」枠で申請することになります。前年の所得と、世帯人数により免除が認定されるかどうか決まります。
 特例免除では「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写しが必要書類ですが、一般免除ではかわりに「課税証明書」または「確定申告書の写し」を持参します。
離職票の再発行についてです。

離職後、ハローワークに失業保険手続きのため離職票1-2を提出しました。その後、年金の免除手続きのために離職票のコピーが必要になりました。
紛失をした場
合は再発行ができるはずですが、既に手続きし手元にない場合は再発行はできるのでしょうか?その場合、直前ハローワークにいくのと前職に頼むのはどちらが速いでしょうか?

知識があるかたよろしくお願いします。
離職票を提出して手続きを行ったなら、次回ハローワークに受給説明会に行くと思いますが、そこで雇用保険受給資格者証をもらえます。

国民年金の免除手続きは、受給資格者証で可能です。
離職票の再発行は必要ありません。
失業保険給付について質問です。先月から失業保険の給付手続きをし、給付制限期間で3ヶ月まちとなっています。
結婚とともに引越しをし、新しい土地での再就職ということと条件がむずかしくなり希望の就業先がなかなか見つかりません。
年も年なのと、去年も倒産後再就職するためハロワ紹介で何件か行きましたが「結婚のご予定は?」「結婚されるような相手いらっしゃいますか?」など面接で聞かれ正直セクハラまがいと思いなくなく派遣で仕事を決めました。

その際もハロワでの就業活動としてハロワでの閲覧でも就業活動とみなされていました。(2007)
今回は条件が扶養内でという事情と地域が少し田舎なので閲覧に行っても0件などとなります。しかし説明会の際に閲覧だけでは就業活動活動にならないと説明がありました。
なのでその日は証明書を見せずに帰ってきました。
すこし大きな管轄のハロワへも足を運ぼうと思っていますが、閲覧だけでは数行活動にならなくなってしまったのですか?(今年から?)

ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
職安でのパソコン検索、閲覧はところにより、違うみたいですよ
私も今、就職活動中ですが、私の所では、閲覧だけで、
受付に受給者証を出せば印を押してくれますので求職活動になります
ちなみに、私の通っているところは田舎の出張所で小さいところですよ、
閲覧をした後に就職相談をしないと求職活動としない職安もあるそうですよ
会社を辞める時もらった失業保険の細長い用紙を紛失したみたいなんですが、どうしたらいいでしょうか。再就職のときに必要らしいんですがないとまずいのでしょうか。
運転免許証など、本人かどうか証明できるものとハンコを持ってハローワークにいくとすぐに再発行してもらえます。
ただし、数年前から雇用保険の加入手続きに必ずしも必要な書類ではなくなっていますが、会社の担当者によってはこのことを知らない人もいると思われますから、念のため再発行してもらっておいた方がいいと思われます。
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。

手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。


受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。

求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。

雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。

・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。

※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。

※2会員登録のみは不可。

※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。


・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。


・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。


一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。


相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。


最後にふたつアドバイスを。

「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。

また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。

延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
離職票についてお尋ねします。この度3月31日をもって保育園を退職いたしました。その際、
今手続き中の保育士証のコピーと引き替えに離職票を郵送すると主任に言われました。保育士証は5月末に送られてくる予定です。
保育士証は、退職後送られてきた場合主任に郵送でいいと言われていましたが、退職していった方で結局送って来ず、監査に引っ掛かってお金を支払った様でそれを恐れての対応のようです。私としては早く離職票を頂いて失業保険手続きをしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
園からは、期限があると思うのでハローワークに問い合わせるように言われたのですが、何か期限があるんでしょうか?それと雇用保険被保険者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行できますか?保育園の退職手続きは普通の会社より時間が掛かるのでしょうか?
質問ばかりですみません。どうぞアドバイスください!
逆にいえば、なぜ保育士証が手元にないのでしょうか?平成13年ぐらいに始まったこの制度、もし知らなかったにせよ、通常、保育園に就労した時点で提出を求められるものと思いますが。
また、雇用保険の手続きはそんなに難しいものではありませんが、むしろ、保育士証がないまま働かせていた実体があれば運営費の変換のおそれもあり、それを心配した園自体が、離職票を人質に取った形だと思います。ただ、運営費変換などを受けて、園サイドが訴訟などを起こした場合きんむ期間や担当年齢などにもよりますが、何十万単位の損害賠償を求められる可能性もありますので届いたら直ぐに、保育園に届けた方が無難だと思いますよ。
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