産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
今年の2月末で自己都合にて退職し、3月より新しい職に就きましたが、
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。
私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。
恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。
正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
3月末で退職致しました。
ハローワークの登録は1月にしていたので、基金訓練の相談に行き
5月から訓練に通うことになりました。
昨日、選考結果通知書をもっていったところ
2月で辞めた会社では11年勤めていたので
失業給付がもらえると言われました。
3月から働いていたので失業給付はもらえないと思っており、
失業保険の受給は全く考えていませんでした。
私の場合、訓練・生活支援給付金は受けられないので
離職票を出して、訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと
言われ、帰ってきました。
恥ずかしながら、失業保険について全く知識がなく、帰ってきてから調べたところ
3ヶ月の待機期間の後、受給されることを知りました。
正直なところ、3ヶ月も待っていては生活していけず、
失業保険はいらないので、訓練・生活支援給付金を受給するのは可能なのでしょうか?
回答に必要不可欠な情報ですので、補足をお願いします。
受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?
基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?
この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。
補足を読みました。
基金訓練であるということで回答します。
まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。
また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。
もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。
そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。
こうなってしまったら、道は2つです。
ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。
もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。
とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
受講予定の職業訓練は、「基金訓練」で間違いないですか?「公共職業訓練」ではないですか?
基金訓練、と書かれていますが、
「訓練開始日までに失業保険の手続きをして下さいと言われ」 → ここが気になります。
このように言われたということは、もしかして公共職業訓練ではないでしょうか?
この2つのどちらであるかによって、回答は180度変わりますのでご確認のうえ、補足をつけてください。
補足を読みました。
基金訓練であるということで回答します。
まず、質問者さんは雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金は受給できません。この給付金は雇用保険受給資格のない方が対象のものですから。
また、基金訓練も、本来は雇用保険受給資格のない方向けの職業訓練ですから、雇用保険受給資格のある方が例外的に受講できても、失業給付は本来の制限期間を待ったうえでないと受給できません。
もし、基金訓練ではなく、「公共職業訓練」を受講するようにしていれば、訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、3か月も待たずにすぐに失業給付が受給できたのです。しかも、当初の受給期間にかかわらず、訓練修了までずっと延長給付されたわけです。
そうした説明がきちんと事前にハローワークからあったらよかったのですがね。
こうなってしまったら、道は2つです。
ひとつは、失業給付の受給手続きを行い、3か月待って通常通り失業給付を受給する。
この場合は、3ヶ月をなんとかしのがなければなりません。
もうひとつは、失業給付受給手続きは当然行い、職業訓練については、基金訓練を辞退して公共職業訓練を受け直す。
この場合は、すぐに選考試験があり受講開始も早い公共職業訓練を探し、なおかつ合格しなければなりません。
とにかく、失業給付受給手続きはすぐ行ってください。訓練をどうするかは、もう一度ハローワークにてよくご相談なさるべきだと思います。
派遣社員の失業保険について質問です!私はある派遣会社で働いていて今年の1月15日付けで、仕事が無いと言う事で解雇になりました。会社都合に
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
解雇等の離職理由の場合は、離職前の1年間に
『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます
雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」
と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが
念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください
受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます
雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」
と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが
念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください
受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
就職支援と失業保険
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
就業している=雇用保険に加入する義務がある、という目安は、週20時間以上の勤務です。
1日2時間勤務というのは、週7日毎日働いたとしても14時間にしかならないわけですから、いわゆる「アルバイト」社員でしかなく「失業」ということになります。
つまり、雇用保険加入対象社員からそうでない立場に追いやられるわけですから、会社がなんと言おうと「雇用保険上は解雇」であり、失業給付は受給できることになります(6年間会社がきちんと雇用保険に加入してくれていたら、ですが)。
質問者さんのおっしゃる「就職支援」が何のことが定かでありませんが、「公共職業訓練」のことであれば、受講対象者となります。
会社都合退職であろうと自己都合退職であろうと(普通に考えれば明らかに会社都合ですがね)、訓練受講開始と同時に失業給付金が受給できます。
念のため、雇用保険加入はどうなるのか、いったん解雇され雇用保険に加入しないアルバイト社員として再雇用なのか、などを会社にしっかり確認したほうが良いでしょう。
その結果、上記情報に反する会社回答があったのなら、その時点でハローワークによく相談したほうがいいですね。「解雇」に関する相談は労働基準監督署が管轄ですが、「雇用保険」や「失業給付」に関する相談はハローワークですので、お間違えなく。
1日2時間勤務というのは、週7日毎日働いたとしても14時間にしかならないわけですから、いわゆる「アルバイト」社員でしかなく「失業」ということになります。
つまり、雇用保険加入対象社員からそうでない立場に追いやられるわけですから、会社がなんと言おうと「雇用保険上は解雇」であり、失業給付は受給できることになります(6年間会社がきちんと雇用保険に加入してくれていたら、ですが)。
質問者さんのおっしゃる「就職支援」が何のことが定かでありませんが、「公共職業訓練」のことであれば、受講対象者となります。
会社都合退職であろうと自己都合退職であろうと(普通に考えれば明らかに会社都合ですがね)、訓練受講開始と同時に失業給付金が受給できます。
念のため、雇用保険加入はどうなるのか、いったん解雇され雇用保険に加入しないアルバイト社員として再雇用なのか、などを会社にしっかり確認したほうが良いでしょう。
その結果、上記情報に反する会社回答があったのなら、その時点でハローワークによく相談したほうがいいですね。「解雇」に関する相談は労働基準監督署が管轄ですが、「雇用保険」や「失業給付」に関する相談はハローワークですので、お間違えなく。
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