失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
失業給付を申請せずに働いたら。。。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。
2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。
次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。
こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?
また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?
別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。
2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。
次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。
こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?
また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?
別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
お疲れ様。
離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。
■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。
■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
派遣で短期で決まった場合の失業保険について教えてください!
現在、給付制限中で7月半ばから失業保険の給付が始まります。自己都合のため3か月制限があり就職活動はしておりましたがハローワークでの求人ではなかなか決まらないため大手の派遣会社にも登録をしました。先日、派遣会社から経験のあるお仕事を紹介して頂けることとなりました。でも7月から来年の4月末までの一年に満たないお仕事です。就業先は期限後の更新はその時の都合で更新するといわれたので1年以上になるかどうかは定かではありません。この時点では1年満たないので再就職手当には該当しないと思いますが、その場合この失業保険はもうもらえないのでしょうか?就業手当というものもありますが、派遣で仕事しながら就業手当ももらえるのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
現在、給付制限中で7月半ばから失業保険の給付が始まります。自己都合のため3か月制限があり就職活動はしておりましたがハローワークでの求人ではなかなか決まらないため大手の派遣会社にも登録をしました。先日、派遣会社から経験のあるお仕事を紹介して頂けることとなりました。でも7月から来年の4月末までの一年に満たないお仕事です。就業先は期限後の更新はその時の都合で更新するといわれたので1年以上になるかどうかは定かではありません。この時点では1年満たないので再就職手当には該当しないと思いますが、その場合この失業保険はもうもらえないのでしょうか?就業手当というものもありますが、派遣で仕事しながら就業手当ももらえるのでしょうか?何卒よろしくお願いいたします。
私はお役に立てるかわかりませんが私が知る限りこたえます。
失業保険の受給期間が残っており再就職したのだとしたら再就職手当は出ると思いますがハローワークの職員に聞いた方がよいです。
失業保険の受給期間が残っており再就職したのだとしたら再就職手当は出ると思いますがハローワークの職員に聞いた方がよいです。
私は現在病気の為、7月中旬から仕事を休んでいます。
私は、
パート(月90時間くらい)
雇用保険1年以上加入
国民健康保険加入
先日会社の方に、人を新たに募集をしていて復帰となった場合
に今まで通りシフトに入れないかもしれない事を了承して。と言われました。
重い物を持ったり運んだり、立ち仕事で、復帰となっても難しく、先日私が働いていた時間帯に1人入ったみたいなので、辞めようかと思っています。
ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、失業保険はすぐにもらえるものなのですか?
その様な制度等、難しくてよくわからないので詳しい方お願いします。
私は、
パート(月90時間くらい)
雇用保険1年以上加入
国民健康保険加入
先日会社の方に、人を新たに募集をしていて復帰となった場合
に今まで通りシフトに入れないかもしれない事を了承して。と言われました。
重い物を持ったり運んだり、立ち仕事で、復帰となっても難しく、先日私が働いていた時間帯に1人入ったみたいなので、辞めようかと思っています。
ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、失業保険はすぐにもらえるものなのですか?
その様な制度等、難しくてよくわからないので詳しい方お願いします。
>失業保険はすぐにもらえるものなのですか?
そもそも受給資格があるのかが問題です。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
その上で病気やけがで退職したならば給付制限なしで受給が開始されます。
ただ
>ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、
ということだとハローワークが病気やケガでの退職と認めるかどうかはわかりません、ハローワークの判断次第。
またすぐと言っても手続してから入金するまでは最短でも約1か月はかかります。
そもそも受給資格があるのかが問題です。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
その上で病気やけがで退職したならば給付制限なしで受給が開始されます。
ただ
>ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、
ということだとハローワークが病気やケガでの退職と認めるかどうかはわかりません、ハローワークの判断次第。
またすぐと言っても手続してから入金するまでは最短でも約1か月はかかります。
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