失業保険の一週間の始まりはいつからいつのことですか?バイトしようと思うのですが、一週間に20時間以内とありどういうわけかたをしてるのでしょうか?わかるかた教えて下さい。
一週間の20時間とは所定労働時間ともうしまして
事業所に雇われ最初に契約を交わした時間になります
ですので契約書等を交わしでわ貴方は月~金で5日×5時間で働いてくださいと交わした時間が所定労働時間になります
会社都合による退職する前に就職活動し、いくつか内定をもらえているのですが
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
内定をもらえてる会社に入るのであれば

もらえません。

あくまで、就職活動をしている人への支援です。

そのまま間なく次の会社に入れるのであれば、保険の期間は継続になりますので、

そちらをおすすめします。
失業保険について伺います。
来月20年以上勤めた会社を退職し、退職後すぐパートが決まっています。
ですが、失業保険の受給資格は残しておけるものなら残したいのですが、
可能でしょうか。
パート先からは試用期間が2ヶ月あり、社会保険は適用されないといわれています。
仕事は今回退職する会社以外勤めたことはなく、学生時代にアルバイトした程度のため
自分自身も、今回のパート先になじめるかどうか少々不安があります。
もし、長期間勤められず退職することになった場合、失業保険の受給資格がのこしておけると安心です。
また、失業保険の受給資格延長はどのくらいの期間可能なのか教えていただけるとありがたいです。
まずは前職から送付される離職票を持ってハローワークで受給手続きを行って下さい。その席でパートが決まっている旨伝えましょう。雇用保険有効期間は、退職翌日から1年間です。その間に再就職先を離職しても、その就業期間にもよりますが、初期の雇用保険が適用される場合があります。
内定後の失業保険給付について。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
(本日何度もハローワークに電話してますがなかなかつながりません。。)

私はリストラに遭い今失業保険給付中で次回の認定日が10/7で、これで最後です。
そして、先週長期派遣の面接にいき明日返事を頂ける様で受かれば10/2からの
勤務となります。

もし受かった場合、ハローワークに就業日の前日に出向くべきなのでしょうか?
現在、残日数が44日しかありませんので、再就職手当てや就業日までの基本給は
頂けないのでしょうか?

もし受かっていればの話ですが、就業し給料日までかなりキツイ生活を送らないといけないので
少しでもお金が入れば・・・と思いまして。
宜しくお願い致します。
就職が決まった場合は、就職する前日に保険を切りに行きます。その際に認定も済ませます。ですから、その日まで保険が出ます。残日数は自分で計算してください。再就職手当の必要日数がクリアしていればもらえます。採用証明書が必要になるかもしれません。しおりについていますので切り離してください。詳細はハローワークへ・・・
それから、保険がもらえる人で就職する場合、月曜入社の人多いですが、できれば火曜入社がおすすめ。1日前に切るので月曜入社は土日あるので損です。雇用保険は土日祝日もでるのでその点も考慮して入社日を決めましょう。
失業保険についてお伺いします。
・1月22日で今勤めてる会社が倒産のため、解雇される
・16日から有休消化のため退職する日までは職探し
・(面接に受かれば)退職翌日23日から3月までの短期のバイトに行く

上記のような場合、現在勤めてる会社を退職した際の失業保険は
認定されるのでしょうか??
雇用保険を受けるためには完全失業状態であることが要求されます。
ですのでアルバイトが終わってからしか申請はできません。
ただ、申請前までは自由にアルバイトはできます。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。

給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。

その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。

それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。

ご参考になさってください。
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