<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社によっても違うのでしょうが、
私が登録している派遣会社のパターンです。

契約が継続されず終了となる場合。

保険証は翌日から使えません。
でも、終了後1ヶ月の猶予があります。

終了後1ヶ月以内に仕事を開始できると、社会保険はそのまま継続できます。
開始できない場合は終了翌日で切れますので、
同じパターンだとすると、1ヶ月以内に仕事を開始できれば保険を切らなくてすむので、
持っててくださいと言う意味では?


自分の意思ではなく、派遣先から契約を継続しないと言われたときは、
契約期間満了での終了なので、会社都合と同じ扱いになりますが、
その間に次が見つからなかった場合は、会社都合での離職扱い、
すぐに交付希望だと、自己都合扱いになります。

退職後すぐに離職票をお願いしたことはないので、1年間は仕事できないと言うのは不明です。

あくまでも私が登録している派遣会社(大手です)なので、他と同じかどうかはわかりませんが、
参考にしていただければと思います。
仕事が2つ→1つに減った場合、失業保険は受けれますか?
ご覧いただきありがとうございます。

惣菜と掃除のパートをしている方がいらっしゃいまして、この度パワハラで惣菜の仕事をやめざるをえない状況になりました。
掃除の仕事だけでは、月の収入が7万以下にしかならず、生活が苦しい状態です(電気、ガス、水道、家賃でめいっぱいだそうです)。

雇用保険は惣菜で3年以上あり、掃除は保険加入がありません。
2つ仕事をしなければ生活が苦しい方が、1つの職を失った時、失業保険は出るのでしょうか。

また、条件などがあれば教えて頂けると幸いです。宜しくお願いいたします。
確か、失業保険受給期間中は、バイトなども禁止されてたはず。(収入があれば、そこで失業保険打ち切り。)
それに自己退社の場合は、申請から受給まで数ヶ月かかります。
辞めざるをえないという事ですから、まだ辞めていないという意味にとりますが、それならば、惣菜屋の本部に連絡して、
パワハラを訴える。それでダメなら、辞める前に次の仕事を探して、スムーズに次の仕事に移れる体制を整える。
次の仕事先の給料日が合わない場合は、その会社の人に、一時的な日払いをお願いしてみる。それがダメなら、
電気、ガス、水道あたりなら、引き落としに間に合わなくても、数日は、使えますから、お給料が入り次第、入金するって事で。

保険については数年前の話なので、改正で多少変わってるかも知れません。ハローワークの電話相談で確認してみて下さい。
私は、先月まで派遣社員として働き、辞めるにあたって関係書類の発行を派遣会社に申し出ました。書類が送られてくる間、仕事を探して9月から契約社員として勤めることになりました。
ここで質問です。
 まだ派遣会社から離職票が送付されてきませんが、離職票等(ちなみに雇用保険は1年1ヶ月加入)を持ってハローワークに行っても、もう失業保険や再就職手当?は貰えないのでしょうか?
 
退職理由が 重要となります。派遣の場合 契約更新時、派遣先の事由が予算等の都合で 契約更新不可であれば 雇用者側の理由となり 待期期間も短く雇用保険(加入期間もクリア)の 対象となりますが、自己都合だと3か月待期となります。手続きに 少しでも早く行くことをお勧めします。再就職手当にも 制約制限があるので 手続き持時にもらう 雇用保険受給資格者のしおり に(サイトでもみられたハズ)詳しく書いてあります。私も 先月契約期間満了で 自己都合以外雇用保険対象で 就活中。ハローワークへは、説明会や認定 就活の実態報告など 行かなければ再就職手当の対象と認められないですし・・・・何より 手続きが 先です 
失業保険と傷病手当金についての質問です。
先月、勤務先の都合で退職し現在失業保険を頂いています。就労中も調子が悪くウツかもしれない・・の症状があり診療内科に通いながら勤務していましたが、退職しました。

業保険を頂いている最中も心療内科に通っていたのですが、先日ウツの診断を受けました。
そこで質問なのですが、失業保険から傷病手当金に切り替えることは可能でしょうか?
「ウツではない!がんばらないと!!」と自分を励まし、ごまかしてきましたが、就活もできない状態になってしまいました。早く治して就職したいのです、よろしくお願いします。
結論から言いますと、失業保険から傷病手当金に切り替えることは可能です。
しかし、あなたの場合は要件を満たしていないと判断されるでしょう。

まず、失業保険の中断についてです。
出業給付は通常、離職した日の翌日から1年間で受給する事になっています。
しかし、病気や怪我などで30日以上就業できない場合は、最長で3年間の延長が出来ます。
手続きについてはお届のハローワークにご相談ください。

そして、退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」というのですが
下記の要件をすべて満たしているときに適用されます。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

あなたの場合、失業保険を受給しているのですから労務不能というわけにはいきません。

あなたがやるべきことは、15日以上傷病により求職活動できないことを示して、失業保険の残りの日数分、雇用保険より「傷病手当」を受給することです。
手続きについてはハローワークにご相談ください。
仕事を12月末で退職しました。1月7日に離職票が来たので8日に失業保険の手続きをしてきました。
契約期間満了だったので1月15日から受給開始4月14日終了予定です。
ここで教えて頂きたいので
すが、1月~4月までの4ヶ月間国民健康保険に入るようになるのでしょうか?
受給日額は4500円です。
仕事が決まらなければ、受給完了次第旦那の扶養に入る予定です。
はい、この失業給付金の日額でしたら ご自身で 国民健康保険と国民年金に加入して下さいね。

受給完了後までに仕事が決まらないで扶養に入りたい場合は、 失業給付金資格票に 完了のゴム印が押印された資格票と

年金手帳 住民票全部事項証明書を添えて ご主人経由で扶養申請して下さいね。
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
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