11/5付けで退社し、その後の事で質問です
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)
1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)
最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか
②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか
③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
会社都合で退職しますが、離職票が届くのは1カ月後と言われています。
(大量の解雇となったため)
1月からの職業訓練校を考えていますが、そこに受かった場合
失業保険の基本手当だけでは生活できないので、ハローワークで失業保険の手続きをする前に
11月と12月にできるだけアルバイトで収入を得たいと考えています。
(求職の申し込みは済ませており、次回に職訓の書類を持参予定です)
最短12/5に離職票が届いたとして、
①6日の手続き ==>待期12日まで==>認定13日で28日分が5日後くらいに振り込まれるのでしょうか
②失業保険の手続きを遅らせて(月内)アルバイトをした場合、ハローワークに報告すればいいのでしょうか
③訓練中の半年間(途中、就職できる場合もあるが)の生活費を貸してくれる公的期間はないものでしょうか。(月10万くらい)
ちょっと勘違いがありますよ。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
①6日に手続きで待期12日までは合っていますが、その後ハローワークの指定日に説明会(初回講習会)があり、認定日は普通手続きから約4週後です、しかし年末年始の休日に近いために約3週後の27日になるかも知れません(ハローワークから指定があります)、もし27日が認定日となれば13日~26日までの14日分×基本手当日額が5営業日以内に振込されます。
年末年始で、早ければ30日に振込があるかもですが、1月4日になるかも知れません。
※認定日というのは失業期間経過後にあるものです。
②アルバイトでも雇用保険に加入するほどの時間・日数で雇用保険に加入してしまうと、そのアルバイトの離職理由が優先されます、もし自己都合と言うことになれば、3ヶ月の給付制限がつくのでご注意を。
③訓練期間中は雇用保険の基本手当が支給されます。
私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
まず失業保険ですが税務上は非課税ですのであなたの場合今年の所得は80万円程度ですので、ご主人の税務上の扶養になれます。今すぐご主人の会社に扶養の届けをして下さい。
その上でご主人の年末調整に関して、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の提出をして下さい。
扶養の届出をする事によってご主人の今年1年の所得に反映されますのでご主人の納めすぎた税金は年調で還付になります。
あなたの申告ですが確定申告する事によって源泉徴収された15.000円が全額還付になりますので確定申告は是非やって下さい。
その上でご主人の年末調整に関して、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の提出をして下さい。
扶養の届出をする事によってご主人の今年1年の所得に反映されますのでご主人の納めすぎた税金は年調で還付になります。
あなたの申告ですが確定申告する事によって源泉徴収された15.000円が全額還付になりますので確定申告は是非やって下さい。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
青色申告届け出書等について教えてください。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
平成24年5月20日で退職し独立して個人事業主になるつもりです。
今度の仕事内容は複数の会社と契約して設備の点検をする仕事で、開業初期はお客さんがいない状態です。
1件の会社と契約が出来た場合、月1回点検して2万円くらい貰う感じです。
①今年の3月くらいから準備して家の一室に机、パソコン、プリンター、書籍等を構えて準備をしているところです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業日は退職に翌日5月21日になるのでしょうか?または、準備をしていた4月1日でもいいのでしょうか?
②年金暮らしの両親に手伝ってもらって青色事業専従者にしようと考えていますが、源泉徴収も不要な給与 年間 1人96万円を考えています。この時、「青色事業専従者給与に関する届出書」の他に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのでしょうか?
③自己都合で退職するわけですが、失業保険をもらいながら、開業出来るのでしょうか?
なにぶん素人で何も分かりません よろしくお願いします。
飲食店経営者です。 質問1、2ともに来年の3月15日までにすれば大丈夫です。
3ですが、開業準備期間中も開業後も失業保険はでません。
ばれたら大変なことになりますので注意してください。
開業はできますが失業保険は貰えませんので
失業保険を貰いおわってから開業されてはどうですか?
3ですが、開業準備期間中も開業後も失業保険はでません。
ばれたら大変なことになりますので注意してください。
開業はできますが失業保険は貰えませんので
失業保険を貰いおわってから開業されてはどうですか?
職業訓練の失業保険延長について
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
この手の質問がたびたびありますが。最終判断はハローワークの担当者です。確かに以前に比べて失業給付の増加を抑える傾向にありますので。厳しくはなってきていますが。相談にはのってくれるはずです。(相談員も人ですからそれぞれです)ハローワークの解釈に沿わない行動して延長給付の恩典を受けられても後で「不正手段」と判断された場合に損害を被るのは自身です。ハローワークにどうにかならないのかを相談すべきと考えます。
失業保険についてなんですが、本日職安に届出を出してきました。
ここから1週間の待機期間(?)がまず発生し、その後三ヶ月後の給付対象になります。
ここで思ったのが期間までに就職した際に手当てが出ると思うんですが、これはどのタイミングが対象なんでしょうか?1週間は就職しちゃいけないものなのでしょうか?また、職安経由でないといけないのでしょうか?
ここから1週間の待機期間(?)がまず発生し、その後三ヶ月後の給付対象になります。
ここで思ったのが期間までに就職した際に手当てが出ると思うんですが、これはどのタイミングが対象なんでしょうか?1週間は就職しちゃいけないものなのでしょうか?また、職安経由でないといけないのでしょうか?
待機期間の一週間に就職を決めたら出ません。
一週間後に失業の認定があると思うのですが
それを受講すれば以降は手当てが出ます。
受講してから1回目の認定日までは職安経由のみ
それ以降は自分で決めても出ます。
私も最近失業の手続きしたのですが
自分で決めるなら最低でも提出してから
一ヶ月程度掛かりますよ。
一週間後に失業の認定があると思うのですが
それを受講すれば以降は手当てが出ます。
受講してから1回目の認定日までは職安経由のみ
それ以降は自分で決めても出ます。
私も最近失業の手続きしたのですが
自分で決めるなら最低でも提出してから
一ヶ月程度掛かりますよ。
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