失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業保険について
私は 50代で 身体障害者手帳を持っています
下肢での 4級なのですが・・・
職場にも身体障害の手続きをしてあります
4年くらい働いているのですが、娘の出産のため(海外)辞めて 退職後 1ヶ月は海外に出る事になりそうです。
自己都合でやめることになるのですが 普通は 90日だと思うのですが4級と言う身体障害でも300日分が出るのでしょうか?
つきに120000円の給料なのですが
どれだけ受給できますか?
90日分だとして 次の仕事が見つかるまでの間に受給出きる金額が合計で90日分ってことなのでしょうか?
認定を繰り返すと書いてありましたがどんな意味なのかよくわからなくて・・・
よろしくお願いいたします
私は 50代で 身体障害者手帳を持っています
下肢での 4級なのですが・・・
職場にも身体障害の手続きをしてあります
4年くらい働いているのですが、娘の出産のため(海外)辞めて 退職後 1ヶ月は海外に出る事になりそうです。
自己都合でやめることになるのですが 普通は 90日だと思うのですが4級と言う身体障害でも300日分が出るのでしょうか?
つきに120000円の給料なのですが
どれだけ受給できますか?
90日分だとして 次の仕事が見つかるまでの間に受給出きる金額が合計で90日分ってことなのでしょうか?
認定を繰り返すと書いてありましたがどんな意味なのかよくわからなくて・・・
よろしくお願いいたします
障害者手帳があって45歳未満で雇用保険被保険者が1年以上あれば300日の受給です。
12万円の総額なら基本手当日額は3200円です。
仕事が見つかるまで90日分と言うことではなくて、ハローワークに申請して、から自己都合ですので3ヶ月の給付制限期間があって、その後の支給開始になりますので申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって支給開始になり、そこから300日の受給になります。
受給は30日ごとではなくて28日ごとに受給になります。
最初と最後は半端な日数になりますが基本は28日分ずつ支給です。
受給のためには認定日(28日ごと)に2回以上の求職活動をしてそれを申告してハローワークが28日分を無職だと認定して支給になります。
税金を多く使う雇用保険ですから通常の受給者には条件的には厳しいいですが、障害者には支給日数で優遇されています。
「補足」
仕事を辞めてすぐに1ヶ月ほど海外に行かれるなら、海外から帰ってきてから手続きをした方がいいと思います。
1ヶ月の間には説明会などの出席しなければならないこともありますから。
ハローワークに申請する前は手続きや求職活動など何もありませんよ。
帰ってきて申請してからの話です。
現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
12万円の総額なら基本手当日額は3200円です。
仕事が見つかるまで90日分と言うことではなくて、ハローワークに申請して、から自己都合ですので3ヶ月の給付制限期間があって、その後の支給開始になりますので申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって支給開始になり、そこから300日の受給になります。
受給は30日ごとではなくて28日ごとに受給になります。
最初と最後は半端な日数になりますが基本は28日分ずつ支給です。
受給のためには認定日(28日ごと)に2回以上の求職活動をしてそれを申告してハローワークが28日分を無職だと認定して支給になります。
税金を多く使う雇用保険ですから通常の受給者には条件的には厳しいいですが、障害者には支給日数で優遇されています。
「補足」
仕事を辞めてすぐに1ヶ月ほど海外に行かれるなら、海外から帰ってきてから手続きをした方がいいと思います。
1ヶ月の間には説明会などの出席しなければならないこともありますから。
ハローワークに申請する前は手続きや求職活動など何もありませんよ。
帰ってきて申請してからの話です。
現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
失業保険について質問です。受給中または受給資格の延長中に引越をした場合はどのような事に気をつければ良いですか??
うろ覚えですが、転入後の住所の、住民票が必要だったと思います。
後は今、もしかしたら、顔写真付きの公的証明書(住所変更後の)が必要になる、可能性も…。役所関係みなそうなっているので…。
詳しくは、管轄のハローワークへお尋ね下さい。
後は今、もしかしたら、顔写真付きの公的証明書(住所変更後の)が必要になる、可能性も…。役所関係みなそうなっているので…。
詳しくは、管轄のハローワークへお尋ね下さい。
失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。
これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。
なので・・・
①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!
②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。
分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。
これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。
なので・・・
①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!
②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。
分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は28日つまり4週間毎です。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。
失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。
受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。
失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
ですから場合によっては2回認定日がある月もあります。(例:1日と29日が認定日となる場合)
認定日までには求職活動した実績が2回必要です。
実績はハローワークで求人票閲覧や、企業の応募(合否は関係なし)などが該当します。
失業給付は雇用保険料を払っていた期間により支給期間が異なってきます。
給付申請し、待機期間7日間(自己都合退職の場合は3ヶ月と7日)が過ぎると受給開始となります。
一度でも受給開始すると、これまで雇用保険料を払っていた期間はリセットされます。
受給開始後に次の職場が決まると、雇用保険はゼロからのスタートです。
最低でも1年間雇用保険料を支払わないと(次の)失業給付はありません。
失業給付申請しなければ次の職場での雇用保険と支払い期間が合算できます。
無職の時の国民健康保険について。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
4月に仕事を辞め、現在無職です。
国民健康保険の手続きをしていないので保険証が無い状態です。
この場合、加入手続きをした時に4月まで遡って徴収されますよね?
数年前にも、無職期間中があるのですがその時も加入していませんでした。
数年前の分も徴収されるのでしょうか?
年金も今まで支払っていない時がありますが、それも徴収されるのでしょうか?
現在は大阪で一人暮らしをしていて、住民票は兵庫県の実家においてあります。
実家の方の役所に行かなければいけないのでしょうか?
(ちなみに現在、失業保険受給中です。)
足を痛めてしまい、病院に行けず困っています。よろしくお願いいたします。
時効は二年です
二年前の分なら請求されませんし 今は分割も頼めばしてもらえます
手続きをすれば四月から請求されますが、(四月三十一日にやめた以外は)
いま、あなたのような状況の人が多く、もっとひどい病気にかかってもギリギリまで病院にいかないといったケースが多く
社会問題化しています 無職になり、もっともお金のないときに、多大な請求をする今の制度に多いな問題があるのですが
それはともかく、お金はあとでゆっくりはらうことをきっちりお話して、保険証をもらい病院にいきましょう
二年前の分なら請求されませんし 今は分割も頼めばしてもらえます
手続きをすれば四月から請求されますが、(四月三十一日にやめた以外は)
いま、あなたのような状況の人が多く、もっとひどい病気にかかってもギリギリまで病院にいかないといったケースが多く
社会問題化しています 無職になり、もっともお金のないときに、多大な請求をする今の制度に多いな問題があるのですが
それはともかく、お金はあとでゆっくりはらうことをきっちりお話して、保険証をもらい病院にいきましょう
現在、海外赴任でタイで働いています。駐在員独自の仕事が性に合わず、会社を辞めて日本に帰ろうと考えています。
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
その他の条件が満たされているのであれば、失業保険の対象となります。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
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