労働保険加入者(従業員)のメリット&デメリットを教えてください。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられています。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
派遣切りと失業保険について。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
4/30までの契約で派遣で働き、5/15まで延長が決まりました。これは、5/6から新入社員を入れるため、私に引継ぎをお願いしてのことでした。この社員を入れるから私が切られることになりました。
でも、私のほかに引継ぎできる人間がまだおり、その人の負担になるから私に引継ぎをさせる考えのようです。
延長を断った場合は自己都合となるのでしょうか?
私はもともと、去年の4月に単発・短期専門派遣会社から、一ヶ月の期間限定で今の会社に派遣で来ました。その後、同じ派遣会社経由で派遣先から長期でお願いされ、現在に至ります。
そういう単発・短期専門派遣会社では、会社都合で更新されなくても、自己都合となるのでしょうか?
平日に月一で病院に通っているため、就職活動に響くので、どうしてもすぐに失業保険が必要です。
ご助言お願いします。
①延長を断った場合は、自己都合になります。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。
この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
②更新を希望したのに会社都合で更新されない場合は、給付制限はありません。
③すぐに失業保険が必要ということですが、実際に支給されるのは申請してから1ヶ月後です。
この認識であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
一般的に契約社員には、雇用保険は付いていますか?
また、もし付いていた場合、たとえば、1年契約で、契約更新されずに満了となった場合、失業保険は、自己都合退職のように、待機期間が3カ月あるのでしょうか?
あるいは、会社都合退職のようにすぐにもらえるのでしょうか?
また、もし付いていた場合、たとえば、1年契約で、契約更新されずに満了となった場合、失業保険は、自己都合退職のように、待機期間が3カ月あるのでしょうか?
あるいは、会社都合退職のようにすぐにもらえるのでしょうか?
雇用保険は、契約社員・パート・アルバイトであっても一定の雇用契約があれば被保険者となります。
一般的に、1週間の所定労働時間が20時間を超え、契約期間が6ヵ月を超える(見込みがある)場合は契約当初から雇用保険の被保険者になります。
ただ、業種や企業の規模によっては強制適用とならない事業所もあります。
契約が、有期雇用契約の場合「契約更新の明示」がされていた場合ですが、労働者が更新の希望をしたにも関わらず事業主側の都合で更新とならなかった場合(所謂雇い止め)は、特定理由離職者もしくは特定受給資格者となり7日間待機の後に失業給付を受けられる可能性が高いと思います。
詳しくは、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」で検索なさるとよろしいかと思います。
一般的に、1週間の所定労働時間が20時間を超え、契約期間が6ヵ月を超える(見込みがある)場合は契約当初から雇用保険の被保険者になります。
ただ、業種や企業の規模によっては強制適用とならない事業所もあります。
契約が、有期雇用契約の場合「契約更新の明示」がされていた場合ですが、労働者が更新の希望をしたにも関わらず事業主側の都合で更新とならなかった場合(所謂雇い止め)は、特定理由離職者もしくは特定受給資格者となり7日間待機の後に失業給付を受けられる可能性が高いと思います。
詳しくは、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」で検索なさるとよろしいかと思います。
失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
ある会社(A社)に転職して1週間たちます。仕事中にふとした会話から親族の会社がライバル会社の役員であることを話しました。
その場は普通になんでもなく違う話などしていたのですが
数日後上司に呼ばれ、親族の会社の事を聞かれ、部署異動、実質退職するよう勧められました。異動先の部署は畑違いの部署でそこで働くのはまず無理です。退職する場合就職準備金として1ヶ月分の給料を払うと言われました。
素直に自己都合での退職で辞めるのしかないのでしょうか?
また失業保険給付前に就職した会社だったのですが、もう失業保険を受け取ることができないのでしょうか?
(ハローワークには明日相談しに行こうと思います。)
もし何らかの方法で退職しない方法がとれるとしてももう居ずらいのでそこで働くのは難しいと感じていますので、
慰謝料のようなものを頂けないのかと思っています。
また相談先のような機関があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
その場は普通になんでもなく違う話などしていたのですが
数日後上司に呼ばれ、親族の会社の事を聞かれ、部署異動、実質退職するよう勧められました。異動先の部署は畑違いの部署でそこで働くのはまず無理です。退職する場合就職準備金として1ヶ月分の給料を払うと言われました。
素直に自己都合での退職で辞めるのしかないのでしょうか?
また失業保険給付前に就職した会社だったのですが、もう失業保険を受け取ることができないのでしょうか?
(ハローワークには明日相談しに行こうと思います。)
もし何らかの方法で退職しない方法がとれるとしてももう居ずらいのでそこで働くのは難しいと感じていますので、
慰謝料のようなものを頂けないのかと思っています。
また相談先のような機関があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
珍しくて面倒な事になりましたね。
雇用保険は、転職をしてもこれまでかけてきた期間を通算して受給資格を得られるので、転職直後でも前職で保険料を支払っていたならちゃんと貰えるはずです。
ただし、会社都合で辞めるのと自己都合で辞めるのでは保険が支払われるまでの期間が違うので、出来れば会社都合にしてもらった方がいいですね。
一ヶ月分の給料&会社都合で手を打ってはどうですか?
転職先には今回、辞める事になった事情を話せばあなたに非は無い事をわかってくれるでしょうし、別に問題は無いと思います。
会社がそれに同意しない場合、部署の移動で契約時と就業条件が大きく違う、という理由なら自己都合でも会社都合と同じような扱いにして貰う事も出来ます。ハローワークで聞いてみてください。
いずれにせよ、辞める前に相談に行くべきです。
相談先はハローワークや労働基準監督署だと思います。
雇用保険は、転職をしてもこれまでかけてきた期間を通算して受給資格を得られるので、転職直後でも前職で保険料を支払っていたならちゃんと貰えるはずです。
ただし、会社都合で辞めるのと自己都合で辞めるのでは保険が支払われるまでの期間が違うので、出来れば会社都合にしてもらった方がいいですね。
一ヶ月分の給料&会社都合で手を打ってはどうですか?
転職先には今回、辞める事になった事情を話せばあなたに非は無い事をわかってくれるでしょうし、別に問題は無いと思います。
会社がそれに同意しない場合、部署の移動で契約時と就業条件が大きく違う、という理由なら自己都合でも会社都合と同じような扱いにして貰う事も出来ます。ハローワークで聞いてみてください。
いずれにせよ、辞める前に相談に行くべきです。
相談先はハローワークや労働基準監督署だと思います。
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