出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?
私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?
また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?
私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?
また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
妊娠おめでとうございます
原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。
旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。
失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。
旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。
失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
4月から職業訓練校に通います。今は両親と住んでいるんですが、求職者給付金を受給するため3月20日から一人暮らしをはじめます。今は失業保険を受給中なので5月から基金をうけたいんですが。
ちゃんと受けられるでしょうか?
給付を受けられないと親にも頼ることもできないし学校に行くことはできないので。
ちゃんと受給できるようにしたいんですけど、引越ししたということを調べられたりしますか?
実家のすぐ近くに部屋を借りたんですけど…そこまで色々と厳しく調べられたりしますか?
うまく質問できなくてすみません。
でもいろいろ心配で。。
教えて下さい(*´`)
ちゃんと受けられるでしょうか?
給付を受けられないと親にも頼ることもできないし学校に行くことはできないので。
ちゃんと受給できるようにしたいんですけど、引越ししたということを調べられたりしますか?
実家のすぐ近くに部屋を借りたんですけど…そこまで色々と厳しく調べられたりしますか?
うまく質問できなくてすみません。
でもいろいろ心配で。。
教えて下さい(*´`)
厳しいですよ。
引越しをする余裕があるならと拒否された例を聞いた事があります。基金訓練から求職者支援訓練になり更に厳しくなったそうです。怪しまれると生活保護の様に抜き打ちで生活実態がその住所でなされているかの調査があるとも聞きます。訓練前に失業中にも関わらず引越しをした事は給付金狙いと疑われてもしょうがないです。
疑われても正論と思われる口実と確かな実態生活を送りましょう。
引越しをする余裕があるならと拒否された例を聞いた事があります。基金訓練から求職者支援訓練になり更に厳しくなったそうです。怪しまれると生活保護の様に抜き打ちで生活実態がその住所でなされているかの調査があるとも聞きます。訓練前に失業中にも関わらず引越しをした事は給付金狙いと疑われてもしょうがないです。
疑われても正論と思われる口実と確かな実態生活を送りましょう。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
健康保険の被扶養者条件の収入条件は、
年間収入130万円以内とされているところが多いようです
年間収入とは1日に換算して3561円です、
あなたな場合は、この範囲内ですので、
被扶養者資格の収入の条件は満たしています、
他の条件が満たされてない可能性がありますので、
ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
年間収入130万円以内とされているところが多いようです
年間収入とは1日に換算して3561円です、
あなたな場合は、この範囲内ですので、
被扶養者資格の収入の条件は満たしています、
他の条件が満たされてない可能性がありますので、
ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
失業保険給付に伴う扶養家族から外れる事について
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。
もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。
この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。
もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。
この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
>この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
そのとおりです。
>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。
>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
そのとおりです。
「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
そのとおりです。
>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。
>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?
そのとおりです。
「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
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