転職をしましたが、2週間で退職を希望しています。
前職は9月末に会社都合での退職(約10年勤務)で、失業保険を待機期間無しで半年の受給資格がありました。
退職前に10月からの派遣としての転職を決めました。
就業3日目で聞いていなかった休日勤務等の話が出たり、詳細は書けませんが、業務内容も聞いていないものが多く、派遣元に辞めたいと相談をしたのですが、引き止められて2週間何とか前向きに考えて働きました。
ですが、やはり最初に感じた派遣先、派遣元の両方に感じた不信感や違和感のようなものが払拭できず、退職を希望しています。

そこで質問なのですが、

①派遣元に雇用契約書を渡され、署名・捺印して返送するように言われていましたが、自分の中で3日目にして退職をしたいと思ったため未提出状態ですが、派遣先からは未だに催促がありません
②派遣元の営業には3日目で退職の相談をしています
③就業前の派遣先との面接で、職場環境や業務内容が合わないと感じたので就業を断ったのですが、派遣元営業から「合わないと思ったら、即辞めても大丈夫なので、とりあえず働いて様子を見てください」と言われました

上記①②③の状態で、即退職した場合ですが、失業保険は前職の条件で受給できるのでしょうか?

今回の2週間の派遣では、私の履歴書しか書類の提出はしていないのですが、すでに派遣元企業が雇用保険や社会保険の手続きをしているのでしょうか?
その場合は、もう前職の条件での失業保険の受給(待機期間無し、受給期間半年)はできないのでしょうか?

明日、派遣元の営業に退職の意を伝えようと思っています。
できれば前職の条件での失業保険をもらいながら、
今度は心に余裕をもって正社員での転職活動をしたいと考えています。

短期間での退職は社会人としてお恥ずかしい限りですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
まず、前回の失業給付で早期に就職した時に貰える給付を受けていないことが前提です。

そして、今回は自己都合にされる可能性があります。

3か月待たされる可能性があります。
職安の人とよく話し合って下さい。

読み落としてました。
履歴書だけでは社保は進みません。

それで受給したら、不正受給の疑いありです。
失業中でも、健康保険には加入したほうがいい?
現在失業中の独身男性です。
失業手当は貰えるのですが、貯金もないので極力支出を抑えたいので、
以前働いていた職場での健康保険の任意継続、国民健康保険の加入を見送ろうかと考えてます。

国民年金は、ハローワークで手続きすれば、減額または免除される様なのですが、

色々調べても『失業中の健康保険の免除や控除』が無さそうだしどうしても、失業保険の金額では健康保険料まで払えません。

3カ月ほどの職業講習を受けるのでそれが終われば、上手く行けば直ぐに就職出来、そこで健康保険にも入れるのですが…

健康保険に入らなければ、もし医療機関に掛かれば10割負担のリスクはあるのは判っていますが、失業保険の中からはどうしても払えません。

なので『その間医療機関に掛からない』と言うのであれば、任意継続保険、国民健康保険に加入しなくてもいいのでしょうか?

また、加入しないと何か10割負担以外のペナルティはあるのでしょうか?
質問にお答します。

健康保険に加入しなかった場合のペナルティは医療費の10割負担以外ありません。

以上、

就職が厳しいとよく報道を聞きますが、職業講習後就職出来ると良いですね。
失業保険を受給中に…

バイトをして、1日8千稼いだ場合、次に支給される失業保険から8千円引かれるんでしょうか?
それとも1日の基本手当日額分(私は5千円です)のみ??

よくわからないので教えてください!よろしくお願いします!
あくまでも正しく申告した場合はその日の基本手当てが

なくなるだけで済みますが、正しく申告しないと不正受給

になり3倍以下の金額を徴収されますよ
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険(雇用保険)と贈与の関係を教えて下さい。
失業保険受給資格期間に、親族から贈与を受け贈与税や取得税を支払っている場合、失業保険をもらうことは不正受給ということになるのでしょうか? それとも失業はあくまで職を失って、保険をかけていたので関係なく受給できるのでしょうか?
贈与と失業給付は別物ですから、受給申請をしてください。

失業給付は、退職後、求職活動をしているにもかかわらず、再就職が出来ない方を対象としていますので、問題ありません。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。

受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。

病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
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