失業保険申請前にアルバイトをして、その後申請、受給は可能?
3月末で会社を退職し、現在無職です。今年の終わりに結婚式をした後に
県外に引越す予定で、引越してから失業給付を受けて職探しをしたいと思ってます。
ハローワークにも聞いてみる予定ですが、混雑で電話がなかなか繋がらないため
参考までにここで質問させて頂きました。

県外に引越すことが決まった状態で今実家に住んでいます。
移るまで少し期間があるのでその間アルバイトしたいと思っています。
引越した後に給付申請をして受給することは可能なんでしょうか?
バイトしながらの申請は、不正行為になり、手続不可になります。

受給手続後、1週間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限になった場合、その期間
バイトは可能です。バイト期間分 認定日で申告しますが、減額とかにはなりません。
受給が始まるまでに、バイトを辞めないと、貰えなくなります。

引越しですが、住所が変わった時点で管轄のハローワークの給付課で住所変更すれば引き続き
可能です。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?

2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。

個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。

時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)

上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?

本当に困っています!お願いします!!
まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
示談の時期についての質問です。
私は人身事故の被害者で事故から1年2ヶ月程経過しておりますが、保険屋さんからは示談についての話が出ていません。
私から来月も病院に通っていいのか電話することはありましたが、特に連絡もない状態です。
今はバレリュー症候群と外傷性頸椎捻挫?いうことで、整形外科に通院し、リハビリを受けています。

事故の経過としては、
去年の8月末に歩いているときにトラックに後ろから衝突されるという人身事故にあい、事故当時のことは意識がはっきりしていなかったため、記憶にありませんが、救急病院に運ばれ、12針頭を縫っています。
5時間程して処置が終わり、小さい子供がいることが気がかりで入院せずに帰宅しました。
救急病院に運ばれたため、2日通院して家の近くの病院に転院しました。
救急病院では脳神経外科で見てもらい、診断書には脳震盪と書かれていたと思います。
次の病院で頸椎捻挫ということでリハビリを受けました。
その後引っ越しのために病院を変わり、同じように整形外科でリハビリを受けました。
半年経ってもなかなか治らず、頭痛や吐き気、めまいなどの症状がかなり辛く、今年の2月に職場を退職することになりました。
その後に、整形外科から紹介してもらった別の病院で数日の入院で低髄圧の検査を受け、結果は低髄圧ではありませんでした。
なので、元の病院で変わらずリハビリを受けていました。
それと同時に母に勧められ鍼治療にも通いました。
私には鍼治療に効果があったようで、寝込むほどの頭痛はなくなり、今は1日2,3回程度、頭痛薬を飲んで治るくらいです。
たまにひどい時はまだありますが、普段は問題なく買い物や旅行もできるくらいです。
なので仕事にも復帰したいと思い、延長していた失業保険をもらいながら仕事を探している状態です。
鍼治療も先月でめどをつけ、今月からは週1程度のリハビリと投薬のみ行っている感じです。
個人的には早く社会復帰したいのですが、まだ自由診療で病院に通っています。
知人は完全に治るまで示談はしない方がいいと言いますが、個人的には早く終わらせたい気持ちもありますし、そういう気持ちが出たところで症状固定の時期にあるんではないかと自分では思っています。
先生もそろそろそういう時期にあると思うけど、保険屋さんから連絡がないのか?と聞かれます。
数ヶ月前に整形外科と鍼の先生のところには保険屋さんが資料をもらいに行っているようですが、電話をする担当の方ではなく、審査?をする部門の方のようです。
こういう場合、自分から示談を持ちかけるものなのですか?
個人的には早く終わらせたい気持だという事ですが、焦ると保険屋に付け込まれますので、くれぐれも示談は慎重にやるべきでありますが、貴方個人が百戦錬磨の保険屋と直接交渉されるのは、極めて不利となりますので、無料で斡旋が受けられる、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指のが、賢明であると強くお勧めします。

そこでまずは、後遺障害の等級認定を被害者請求でやることから始めてください。

主治医も、そろそろ症状固定の時期だとおっしゃっているようですから、

1. まず、相手方の加入している自賠責保険会社に電話して、後遺障害診断書を含め、被害者請求に必要な書類一式を送ってもらう。

2. 後遺障害診断日を月末近くに設定して、「治療は未だ続けますが、保険屋から打ち切りの打診があり、保険屋との関係は今月末で終りにし,それからは健康保険を使って治療を受けたいと考えています。 ご面倒を掛けますが、今月末で症状固定、後遺障害診断をお願いします!」と、医師に申し出て、後遺障害診断書を書いてもらい、受傷直後、および後遺障害診断時のXP・CT・MRI等の画像を借りておく。

3. 被害者請求に必要な書類を揃え、これに、画像および「日常生活上の支障状況」を簡潔にまとめた文書を添付し、加害者の加入する自賠責保険会社の「自賠責保険・被害者請求担当御中」宛てに宅急便で送れば、被害者請求は完了します。
(任意保険会社担当者に渡してはいけません。たとえ、自賠責と任意保険の会社が同じ場合でも、必ず、被害者請求で行う旨伝えること)

被害者請求添付書類
支払請求書兼支払指図書(保険会社で無料で配布されてます。)
請求者の印鑑登録証明書
後遺障害診断書
MRI等の画像
日常生活上の支障状況」の説明文

私は、上記の書類を提出し、「自動車損害賠償保障法第16条に基づき被害者請求の手続きを行いました。つきましては、ご面倒ですが、後遺障害認定の手続きを宜しくお願い致します。尚、認定手続きの完了後、画像は私宛にご返送下さい。
また、不足書類は**保険担当者**様(任意保険会社名・担当者)より取付けて下さい。」との文書をつけて、被害者請求をしました。

4. 貴方の場合、後遺障害の等級認定が取れる可能性が高いので、「交通事故紛争処理センター」での示談解決を目指し、請求から結果が出るまでの1~2か月の間に、その資料を収集・作成しておく。

(参考)紛セン提出書類

(1) 交通事故証明書
(2) 事故状況の概要について
(3) 相手方(加害車両の運転者、車の使用者など)を確認する資料
(4) 治療を受けた病院の診断書 および 診療報酬明細書
(5) 後遺障害診断書、認定結果が書かれた後遺障害等級認定票
(6) 支払った治療費、証明書費用、通院交通費、などの支出に関する明細書・領収書
(7) 仕事を休み収入減となった場合の休業損害証明書
(8) 損害額積算一覧表
(9) 同上計算根拠(地裁基準で計算した損害額計算書)及び補足説明書
(10) 日常生活上の支障等説明書

5・ 後遺障害の等級認定の結果が出たら、それを任意保険会社に伝え、相手側に文書で賠償額の提示をしてくれるよう依頼する。

6・ 任意保険会社から賠償額の提示があったら、すぐに紛センに電話して、示談の斡旋を申し込み、初回面談日が決まったら、任意保険会社側担当者に伝える。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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