社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。
1、所得税法上⇒給付金は含まない
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。
3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。
2、健康保険上⇒給付金は含む
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。
見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。
来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
収入金額をおしゃっているのだと思います、
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。
1、所得税法上⇒給付金は含まない
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。
3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。
2、健康保険上⇒給付金は含む
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。
見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。
来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
妊娠 失業保険について。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
妊娠9ヵ月の妊婦です。妊娠中に、会社を退職されて失業手当を受給された方に質問です。
妊娠5ヵ月位で派遣契約を行進せず退職しました。(もちろん自己退職になってま
す)
退職一月後にハローワークで、期間延長の手続きをしました。
金額は15万×3ヵ月分と言われました。(厳密には90日分とも)
出産は6月8日の予定です。受給の手続きは最短でいつからできますか?ちなみに、働くのは主人の会社にパートとして働きます。月10万位の給料になるので、失業手当を90日分しっかりもらって、採用してもらいます。もちろんその間に他にも求職活動はします。保育園は病児保育も可能な園に入れるようになってます。
最短いつから、手続き可能でいつから、受給されますか?
よろしくお願いします。
自己都合の場合は手続きをしてから3ヶ月はもらえません。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
まずは産後2ヶ月後に手続きにいきます。その後講習を受けます。三時間位かかります。最初の手続きから1ヶ月後にまたいきます。それまでに二回以上の就職活動をして、その活動記録を専用用紙に記載してもっていきます。時間指定されているので、選べません。
その2ヶ月後にまた手続きをしにいきます。それまでには二回以上の就職活動が必要です。この日に認められれば一週間以内に振り込まれます。
あと二回1ヶ月ごとにいって申請します。
案外めんどくさいですよね…。今一回目の申請がおわったところですが、子どもを預けていくので大変です。
失業保険についてです。3月末に任期満了で退職しました。同企業内の別の部局を紹介されて4月一日から採用という話でした。しかし、3月末の引き継ぎ期間に実は企業内の事務手続きの関係で、雇用
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
が今月16日になってしまうと言われました。今は健康保険がない状態です。
1日?15日までは全く同じ条件で企業内の社団法人に雇用されている形になっているようなのですが、はっきりした雇用形態などの書面が一切ありません。交通費もたぶん出ますみたいな感じなので、書面でもらいたいと申し出たところ、そういうものはないとの回答でした。それでは口頭だけになるので困ると伝えました。確認しますと言われたのが先週の水曜日で金曜まで待ちましたが返事なし。
業務内容など他にも不信に思う点が多々あり辞めようと考えています。その場合、書面でなにももらっていなくても雇用されたことになって、自己都合で辞めるという扱いになりますか?書面でなにももらっていないのだから私を雇っていたという事実も証明できるのか疑問なのですが、どうなんでしょう?
自己都合になれば失業保険がすぐもらえないので困っています。たった数日で書面をもらっていなくても自己都合なんでしょうか?
ハローワークに行き、相談したところ、保険の専門部署へ一度相談するべきと言われましたが正直に全部話して不利になったりしないかと不安です。詳しい方、アドバイスをお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
少々微妙ですねハローワークより労働基準監督署のほうがいいのでは?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
基本ハローワークは職業紹介の場所で労働案件については労働基準監督署です。
ちなみに1-15日に労働実態有るんですかね?あるなら継続雇用なので社保の期間が切れるのは問題じゃないかな?
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合はハローワークに申請して7日間は待機期間というものがあってその後90日は給付制限期間というものがあります。ですから、もらえるまでは97日プラスアルファということになります。その間収入がなければ困りますよね。
それで、アルバイトは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、仮にあなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
それで、アルバイトは認められています(ただし連絡は必要です)
給付制限期間については週20時間以内で月に14日以内で金額には制限がありません。
給付期間内においては、1日4時間を超える部分については繰越となって受給できません。(後で受け取れます)
分かりやすく言いますと、7時間労働で日給6500円の場合、仮にあなたの受給日額が4500円とすれば1500円は引かれて繰越になるということです。
1日4時間未満の場合であなたの受給日額を超える部分は差し引かれてしまいます。(繰越ではありません)
そんな規定になっていますので検討してください。
労災、傷病手当、失業保険について質問です。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
関連する情報