出戻りするか転職活動続けるか悩んでいます。
前の会社を辞めて来月で半年になります。
雇用保険(失業保険)を現在、頂いてますがそれも来月が最後となり
かなり焦っています。

一度、3ヶ月前に未経験業種に転職したものの会社に馴染めず
わずか2週間で退職してしまいました。
(社会保険に入ってなかった為、職歴に入れていません。)

それから、また転職活動をスタートしましたがいい結果が出ず、
現在まで日々が経ってしまいました。
正直、働いていないことが辛くこの生活を早く抜け出したいです。

2ヶ月前に、半年前に辞めた会社から「また働かないか」と話を頂いたのですが、
一度断ってしまいました。(新しいことをやはり始めたいと思っていたので・・・)
ですが、実際不採用続きで保険が切れることを考えるとこの後も活動して
いく気力が続きません。

今でも出戻りは可能な状況にあるのですが、いまさらおめおめと戻るべきか
終わりの見えない転職活動を続けるかべきかアドバイスを下さい。
焦る気持ちはわかりますが、なぜ前職を退職したのか、自分は何をしたいのか、
もう一度整理してみてはいかがでしょうか。
出戻りは厳しい条件が下される場合があります。
偉そうな事を言ってる私も実は転職してうまくいかず3ヶ月で退職、出戻り予定です。
私もそうとう悩みましたね。ため息の数はもう数えきれません。
元上司に相談して二つ返事で「帰ってこい」と言ってくれましたが「前と同じ給料は出せん」と言われました。
私はそれは無理!と思ってしまったのでお断りしてしまいました・・・
しかし私が何をしたいのか、を考えて、やはり前職で自信を持って仕事に打ち込むという答えを出しました。
情けなくてもやりたい事のためにもう1度頭をさげ、厳しい給料でも逆にそれを肥やしにしてがんばってやろうと思います。
(ちょっとMっぽいですが・・)がんばらざるをえない環境となりました。
質問の趣旨とズレましたが、あくまで私の環境はこういった環境でした。出戻りも立派な再就職先の選択肢です。
あなたが何をしたいかをよく考え、焦りは禁物ですよ。がんばってください。
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
「延長」というのは考え方として、「何かの不可抗力的事由ですぐに就職活動ができないため、失業給付もその期間だけ開始時期を先送りしてもらう」制度です。

ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。

失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。

もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
失業保険について教えて下さい。


昨年、4月に自己都合退職しました。その時点で妊娠していたので、受給延長の申請を出しています。



今年9月頃に仕事に復帰しようと思っているのですが、早くも声をかけて頂いているところがあり、就職が決まりそうです。



6月頃からハローワークへ行こうかと思っていたのですが、現時点で決まってしまった場合は失業保険は一切頂けないのでしょうか?

解答お願いします。
結論からすると給付されません。
6月から失業保険の手続きに入ったとしても、自己都合退職のばあいは受給制限期間がありますので、失業給付が始まるのが約3ヶ月後からになります。
失業保険はあくまで失職した人が次の就職が決まるまで経済的に支援するものです。仕事をさがしている、求職中である状態でなくては給付対象にはなりません。
再就職による失業保険の給付について教えてください。
7月の末にハローワークに失業手続きに行き、一週間の待機期間ののち、自主都合による退社のため、只今3ヶ月間の給付制限中です。

実は今日、ありがたいことにハローワークから、紹介したい案件があると言われました。
先方の企業が急募のため、週明けに面接をし、双方合意の上では16日より勤務してほしいという内容です。


前置きが長くなってしまいましたが、そのような状況での質問です。

私は今月18日の金曜日が3ヶ月後の初めての失業認定日になっています。

もし16日から勤務していた場合、18日の失業認定日には就業しているという判断になりますよね??
その場合は失業給付金は、再就職手当?として、またしばらく待たなくてはいけないのでしょうか?
正直数万円でもあてにしていたので、就職先での給料となるとまた2カ月位待たなくてはなりません・・。

まだ決まってもいないので先走ってもしかたないのですが・・。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
採用が決まったら、採用日の前日に職安で認定を受け、その日までの手当を受ける、と説明を受けたはずでは?
(給付制限満了日の翌日から支給開始)


再就職手当は、また別に出ます。


一週間の待機期間→7日の待期期間
失業保険について。

去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。


去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になると思ってて、ギリギリ失業保険を頂ける、申請可能に前向きでした。
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…

給与明細を見直したら… 5ヶ月(去年8月~今年1月までの)分しか雇用保険加入させて頂いてなくて、休職に入ってからは雇用保険が入っていなくて、失業保険を頂くのは、難しいと思うのですが…

また、休職中は雇用保険は加入できないのですか?

ちゅっと意味がわかりません…
教えてください。
休職中で給与がない(無給欠勤)であっても、社会保険料の自己負担分は支払はなくてはなりません。

ただ、雇用保険は総支給額に保険料率(上限はありますが)をかける為、総支給額が0なら、雇用保険の金額も0です。
被保険者でない訳ではありません。

雇用保険に加入している会社に在籍している限り、雇用保険の被保険者です。

雇用保険の被保険者ではあるのですが、被保険者期間が足りないかもしれません。

被保険者期間とは、『離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。』とされていますので、休職中は被保険者期間に含まれません。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
関連する情報

一覧

ホーム