会社都合の解雇と思うのですが自主退社をせまられてます。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)

現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。

昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)

と言われました。

「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。

今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。

4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。

2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。

新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。

先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。

↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。

「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。

新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?

退職届は書いてません。
契約社員であれば契約条件(雇用条件通知書)を受け取っていると思います。また勤務時間などの変更があった場合も雇用条件の変更ということで明示されていると思います。会社が譲渡されるようですが、譲渡条件の中に従業員の継続雇用などについても項目があるはずですので会社側に聞くべきです。よく見られるのは会社譲渡相手が実際は社長の親戚や部下になっていて、譲渡を機会に従業員を解雇する傾向があります。会社(営業権)の譲渡であれば経営は続くので従業員は必要不可欠のはずなので譲渡のみを理由に解雇するのは労基法違反になります。従業員を合理的な理由(合理的というのは理にかなっている・・法律違反でない)で解雇できるのは「会社倒産」「会社整理」の場合だけです。近くの労働基準監督署に相談する、市役所や法テラスなどに相談するのが良いでしょう。ただ1点、労働者の最大の不利益は「雇用を失う事」です。今の会社で勤務し続けるにはそれ相応の覚悟が必要です。経営側と対等に渡り合うには「知識」という武器が必要です。知識というのは雇用に関係する法律を知ることです。これからもどこかの会社で働くのであれば、やはり労働者としての知識を身につけるべきです。そのためにも今回は「無き寝入り」しないように対応して下さい。
再就職後の再び離職した場合の失業保険について教えてください。
2010年12月末に倒産により失業。
失業保険の給付日数は180日ありました。
給付日数を150日近く残し、2011年2月に再就職が決まりました。
新しい就職先では入社日より雇用保険加入しています。

ここから質問なのですが、
新しい会社を自己都合で5月末で会社をやめる場合、

1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?

2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。
>1.残した給付日数を再び受給できるのでしょうか?

再就職した会社で加入した雇用保険では新たな受給資格が発生していない
ので、前職の離職時に手続きした失業給付を再び受給することができます。た
だし、失業給付の対象になる期間は前職を辞めてからの1年間(今年の12月
末まで)で、再就職の時に再就職手当を受けていれば その返金は求められま
せんが 再就職手当の金額に相当する所定給付日数が減らされた残りの日数
分しか受給できません。再就職手当を受けていないならば 残っていた150日
近くの所定給付日数が そのままよみがえります。

また、給付を復活させるためには再就職した会社の「退職証明書」をハローワー
クに提出して改めて失業認定日の指定を受ける等の手続きが必要になります
から、詳しくはご自分でハローワークで確認してください。

>2. 受給できる場合、今回の退職が自己都合である場合は「待機期間3ヶ月」の条件が課せられるのでしょうか?

待期期間(7日間)も給付制限期間(3ヶ月)も、新たに課せられることはありま
せん。
会社を解雇された時の証明書についての質問。
先日、12月で35歳になる友人が会社で『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と社長に突然言われました。
※入社時には35歳で定年退職などと言う条件等はもちろんありませんでした。

『35歳で定年退職だから勤務は今年の12/20までね…。』と言われた後に社長の奥様に『どうする?』『拒否権もあるけど?』と言われました。

自宅にも母親宛に電話があり『〇〇さんが辞めるのは残念です~。』と言ってきました。

もちろん本人から辞めるとは一言も言っていません。

ここまで言われると本人も会社に居づらいので辞めるらしいです。

8年間勤務して、遅刻や欠勤もほとんど無く勤務も真面目にして有給も使わしてくれない会社なので一切使っていません。
会社的には解雇ではなく自己都合による退職にもっていきたい様子です。

※解雇通知書などの書類系は一切もらっていません。
※本人は聞くだけ聞いて『ハイ』とだけ言って『辞めます』とは言っていません。
※母親は電話で『社長に定年退職だから辞めてと言われると、雇われてる立場からするとイヤとも言いにくいし辞めるしかないですよね普通は?』と言ったそうです。




ここで質問なんですが・・・

①突然の退職なので失業保険の事も考えて『解雇』の形で退職扱いしてもらう場合『解雇通知書』・『解雇理由証明書』等は書いてもらわないといけないのでしょうか?両方必要でしょうか?
それがないとハローワークで解雇されたという証明もできないですよね??

②いつのタイミングで請求したらよいのでしょうか?


本人は辞めるつもりなので裁判とかそーゆう大事にする気はなく、ただどう考えても突然の理不尽な解雇なので「解雇」の形で辞めれれば良いそうです。


詳しい方よろしくお願いいたします。
労基署に相談に行かせてください。
まず、定年35歳と言うのがそもそもの雇用契約で明示されていないのであれば、労働条件の不利益変更で無効ですし、自己都合へ持っていくための工作もパワハラ等の様々な違法行為に該当してきます。
労基署で今後どうすればいいのかアドバイスがもらえるでしょう。
あらかじめ労基署に相談した履歴を残しておけば、自己都合ではなく、会社都合に是正勧告をしてもらえることもあります。
離職期間半年。派遣でも働くべき?
こんにちは。29才女です。
年末に会社が倒産し、半年間転職活動をしてきました。
ネットの転職サイトで応募したりしてきましたが、やはり面接までいけても
落とされ、半年が経ってしまいました。

これ以上離職期間が開くのはだめなので、派遣でもとりあえず働いたほうが良いですよね?
現在、大手企業関連会社の営業事務のお話をいただいていて、今週末に顔合わせに行きます。
非公開案件なので、私だけのようなので、少し期待していますが・・・。

彼氏もいなくて、もちろん結婚の予定もありません。(30前半でしたいですが・・・)
だからこそ正社員かもしれないですが、私は妥協せずに、正社員で転職活動を
続けるべきでしょうか?

失業保険も切れるし、気力も落ちてるので、派遣でも大手企業の経験はできるし
今年の1月に立ち上がった部署での営業事務らしく、そこそこ仕事は任してもらえそうな
感じです。
アドバイスお願い致します。
雇用保険の職業訓練受けられてなかったんですよね?私があなたなら当面の生活等ありますので、派遣社員で生活しつつ、資格をとるか、転職活動を続けていくと思います。

何社くらい受けられましたか?少なくとも年齢の数分は受けないと通らない時代ですので、まだでしたらせめてそこまでは活動されてみてはいかがでしょう?
それとネットの転職活動は正直厳しいです。職安には行かれましたか?中には優良な会社もありますので、見極めつつ活動をされてみてはいかがでしょう?履歴書や職務経歴書、面接等相談にのってもらい対策をねることもできると思いますので・・・。

とりあえず派遣で働きつつ正社員の道あきらめないほうが良いです。
私も結婚の予定がないので、妥協せず正社員の道を目指しましたよ。30社受けてやっと採用されましたので、どうぞあきらめずこっそりでもいいので続けてくださいね!

補足みました。
私も派遣から正社員になるとき資格をとって転職致しました。そうですか30社うけられてたんですね。おつらいですよね。
ほんと今のこの状況なんとかしてもらいたいものですよ。スキルアップして、良い道を見つけられますようお祈りいたします。
先日、即時解雇されました。
困っています。

先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。

3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。

解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?

そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・

友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。

会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
質問内容を拝見して、典型的な「権利の濫用として解雇は無効」ばかりしている会社と分かります。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
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