失業保険に関する所得税と社会保険の違いについて
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。

ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?

ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
その通りです。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。

文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。

>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。

要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。

ただし、社会保険は違います。

見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。

実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。

怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。

130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
失業保険について。保険証の期限がきれていました‥。
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
保険証の有効期限が切れた=資格がなくなった、わけではないので……。
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。

なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。


※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
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