失業保険と短期の仕事
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。

失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?

失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
失業保険の手続き後の1週間の待機期間は、失業状態の見極め期間ですので、働いたらダメです。
その後の3ヶ月の給付制限期間は働いてもOKです。
失業保険の受給開始後に働いた場合は、受給額がカット(または減額)されますが、
これは受給が先送りになるだけですので、権利そのものは温存されます。
友人がリストラされてしまいました・・・
私の仲の良い友人(男性)が先日突然リストラされてしまったそうです。彼が悪いわけではなく会社の経営に問題があったようです。さぞ落ち込んでいるのかと思ったのですがそうでもなく気分転換に旅行に行きたい…とか失業手当がでるのでしばらくのんびりする…と言っていたりこれで大丈夫なのでしょうか?独身ならわかりますが彼は結婚してるし小さい子もいるのでもっと焦ってると思ったのですが…。私が奥さんだったら不安で仕方ないですけど、これは普通のことでしょうか?私が不安がっても仕方ないですが、なんだか心配で。。。
普通はこの状況でしたら仕事を探すのに必死になりませんか?それとも皆さん失業保険でなんとかやっていけるのならゆっくりしますか?
私ならすぐに仕事を探します。
この不景気に中途採用してくれる企業は少ないでしょうが、子供がいるとなれば生活を安定させたいと必死になるでしょう。

その友人は心配してくれるあなたという友人がいます。
少しでも力になってあげてください。
失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。

私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。

失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。

自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇用保険被保険者期間がが過去2年以内に12ヶ月間以上あると言う前提で回答します。
ハ-ワークに失業申請してから待期期間が7日間あってその後90日は給付制限期間になります。その後90日間が失業給付を受け取れる期間ですが実際に受け取れるのは申請してから4ヶ月くらい後になります。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。

ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?


ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
20日以降に就職が決まった場合は20日までは完全に受給できます^^)
地図は質問とは関係ないですよね。だけど昔牡鹿半島に旅行したことがあって懐かしいです。

nfe1213さん
質問者さんは再就職手当のことを質問しているのではありませんよ。
また、このケースでは再就職手当は受給条件には当てはまりません。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。

原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。

ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
母親と言い争いになった。簡単に言えば、親子喧嘩だね。原因は、私が、今週末、旅行に行きたいと言ったのが原因だ。費用は、今度の水曜に入金
する、失業保険をあてにしているのが親からしてみれば、納得できないらしい。確かに、これからの就活で費用が必要になってくるからダメだ。とも言われる。私は、8月開講の職業訓練を受講する事になっている。気分転換のためにもいいと思っているのだが…。どうなんだろう
親として見れば、失業中の子供の将来を心配してのことだと思う。本人(質問者)は将来を含め、計画性があってのことだとだろう。
私も失業中で、雇用保険と妻のパートと貯金の切り崩しで現在生計を立てている身である。だから私の親も、失業中の私の事が「苦になってならない」らしい、でもパート同然のところに就職しても我が家の生活設計は成り立たない、だからと言って親がその分負担してくれるのか?と言ったら、年金暮らしの人にそこまでの経済力は無い。「だったら言うな!」と言ってもそこは親!金はださずとも言わずに言えないらしい。子どもとしてはある意味"ウザイ"とも言いたくなるが、そこはじっと我慢。
就活に気分転換は必要と思います。私も気分転換にGolf行ってます、月1ですが…。
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