不採用理由について
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。
そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。
確かに片道一時間はかかります。
結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?
後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。
やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?
受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。
今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。
どうかご回答お願いします。
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。
そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。
確かに片道一時間はかかります。
結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?
後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。
やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?
受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。
今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。
どうかご回答お願いします。
週2,3日の勤務ということは、アルバイトなんですか?そのへんの情報が大事なんですが・・・
アルバイトだとして答えますが、面接官としては週2程度の勤務で遠距離通勤だと、長くは続かないだろうと普通は考えますよね。
交通費の金額はあまり関係ないと思いますよ。
それと失業保険がどうので不採用にはならないですよ。
あなたの性別とか年齢もわからないので、なんともいえない部分が多いですね。
たとえば、あなたが小さい子供をもつ主婦で、週2回だけパートをしたい、と言う場合とか、あなたが男性でとりあえず正規の仕事が見つかるまでの腰掛的に週2回だけ仕事をして、残った時間を就職活動をしたいと思ってるとか・・・
つまり週2、3日ってのが特殊なわけですから、そのへんのあなたの事情によって回答は変わってくると思いますが。
アルバイトだとして答えますが、面接官としては週2程度の勤務で遠距離通勤だと、長くは続かないだろうと普通は考えますよね。
交通費の金額はあまり関係ないと思いますよ。
それと失業保険がどうので不採用にはならないですよ。
あなたの性別とか年齢もわからないので、なんともいえない部分が多いですね。
たとえば、あなたが小さい子供をもつ主婦で、週2回だけパートをしたい、と言う場合とか、あなたが男性でとりあえず正規の仕事が見つかるまでの腰掛的に週2回だけ仕事をして、残った時間を就職活動をしたいと思ってるとか・・・
つまり週2、3日ってのが特殊なわけですから、そのへんのあなたの事情によって回答は変わってくると思いますが。
会社をやめたいのですが・・・
今の会社に入り5ヶ月働いたのですが、労働時間、会社のやり方に納得できず、会社をやめたいのですが、やめさせてもらえないく、強引な引きとめに合うのですが、どうすれば良いのでしょうか??
また、前の会社を6年働いて、すぐ今の会社に入ったのですが、今の会社を辞めた際、失業保険はもらえるのでしょうか??
今の会社に入り5ヶ月働いたのですが、労働時間、会社のやり方に納得できず、会社をやめたいのですが、やめさせてもらえないく、強引な引きとめに合うのですが、どうすれば良いのでしょうか??
また、前の会社を6年働いて、すぐ今の会社に入ったのですが、今の会社を辞めた際、失業保険はもらえるのでしょうか??
失業保険に関しては皆さんの仰る通りです。
引止めに合って辞めたい。
ということに関してですが。
「退職届」を出してください。
きちんと書面を出した際に、会社があなたを引き止める権限はありません。
よくドラマで「これは預かっておくよ」というのがありますが、
それは法的に見ればおかしなことなのです。
民法上では「退職届」を提出後14日間経過すれば、
会社がなんと言おうと会社に行く義務はなくなります。
でも、会社には会社の規定があると思いますので、
それをお読みになった方が良いと思います。
大抵は、1ヵ月となっていると思いますけどね。
つまりは「退職届」を出せば、1ヶ月後には退職できるということです。
ちなみに「辞表」は役職者が提出するものです。
引止めに合って辞めたい。
ということに関してですが。
「退職届」を出してください。
きちんと書面を出した際に、会社があなたを引き止める権限はありません。
よくドラマで「これは預かっておくよ」というのがありますが、
それは法的に見ればおかしなことなのです。
民法上では「退職届」を提出後14日間経過すれば、
会社がなんと言おうと会社に行く義務はなくなります。
でも、会社には会社の規定があると思いますので、
それをお読みになった方が良いと思います。
大抵は、1ヵ月となっていると思いますけどね。
つまりは「退職届」を出せば、1ヶ月後には退職できるということです。
ちなみに「辞表」は役職者が提出するものです。
教えてください。
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
問題ありませんという回答がありましたが問題おお有りです。裏技なんてものはありません。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険が、60日延長されるかも知れないと言われました。もし対象なら、いつの認定日から支給されますか?
現在、失業保険を戴きながら就職活動中です。
来月の8月2日の認定日を最後に、残り14日分を支給されて、それで終りになる予定でした。
ですが、未だ就職が決まらないということで、60日の延長が認められるかも知れませんと言われました。
この場合、最後の認定日が8月2日で、14日分支給される場合には、60日分の延長はどこの認定日から支払いとなるのでしょうか?
来月の14日分に、新たに延長分の60日から14日分を引いた日数を足して、14日+14日=28日にして支給されるのでしょうか?
それとも、14日分のみを先に支給されて、次の認定日に新たに28日分を支給されることになりますか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
現在、失業保険を戴きながら就職活動中です。
来月の8月2日の認定日を最後に、残り14日分を支給されて、それで終りになる予定でした。
ですが、未だ就職が決まらないということで、60日の延長が認められるかも知れませんと言われました。
この場合、最後の認定日が8月2日で、14日分支給される場合には、60日分の延長はどこの認定日から支払いとなるのでしょうか?
来月の14日分に、新たに延長分の60日から14日分を引いた日数を足して、14日+14日=28日にして支給されるのでしょうか?
それとも、14日分のみを先に支給されて、次の認定日に新たに28日分を支給されることになりますか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、延長給付を告げられます。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また、最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
失業の状態の継続といった扱いです。
ですので、「給付残日数+延長分=28日」での支給です。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また、最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
失業の状態の継続といった扱いです。
ですので、「給付残日数+延長分=28日」での支給です。
失業保険の受給満了について教えて下さい。
支給満了日を迎えた後、個別延長を2ヶ月頂きました。
もし個別延長期間を過ぎても仕事が決まらなければ、最終は受給満了日まで失業保険を頂く事は出来るのでしょうか?とにかく何か仕事をと思い、日々就職活動を行っているのですが、アルバイトすら受からない現状です。本当にこの先どうしてよいか不安でたまりません。
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
支給満了日を迎えた後、個別延長を2ヶ月頂きました。
もし個別延長期間を過ぎても仕事が決まらなければ、最終は受給満了日まで失業保険を頂く事は出来るのでしょうか?とにかく何か仕事をと思い、日々就職活動を行っているのですが、アルバイトすら受からない現状です。本当にこの先どうしてよいか不安でたまりません。
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
受給満了日って何ですか?
個別延長60日が終われば、それですべて終了です、以降に受給出来る手当はありません。
【補足】
それは受給可能期限と言う意味です。
雇用保険は離職から1年間が受給の有効期限なんです。
個別延長60日が終われば、それですべて終了です、以降に受給出来る手当はありません。
【補足】
それは受給可能期限と言う意味です。
雇用保険は離職から1年間が受給の有効期限なんです。
失業保険はもらえますか?
現状は以下の通りです。
・自己都合で6月4日に退職
・7月7日から待機期間スタート
・8月より次の会社で働く
・次の会社はHP経由で内定
・雇用期間は1年以上
の就職先
・過去に再就職手当は受けていない
この場合、待機期間より1ヶ月以内にHP経由で転職先ご決まっているので
失業保険はもらえないのでしょうか?
現状は以下の通りです。
・自己都合で6月4日に退職
・7月7日から待機期間スタート
・8月より次の会社で働く
・次の会社はHP経由で内定
・雇用期間は1年以上
の就職先
・過去に再就職手当は受けていない
この場合、待機期間より1ヶ月以内にHP経由で転職先ご決まっているので
失業保険はもらえないのでしょうか?
7月7日に手続きをしたんですね。
待期期間が7月13日まであります。
自己都合退職の場合は7月14日から1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業しか「再就職当」は貰えません。
待期期間が7月13日まであります。
自己都合退職の場合は7月14日から1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業しか「再就職当」は貰えません。
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