会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
アルバイトは減額されると考えてください。
1日4時間以上は減額
週20時間は勤務とみなされ失業保険停止
1日4時間未満のアルバイトでも給料によって減額されます。
ただし4時間未満の場合の減額は失業保険の金額によって決定しますので一概に言えません
どうしてもバイトがしたいならばハローワークで相談してください。
失業保険とバイトを両方もらうより確実性で再就職手当をもらったほうがいいんじゃないんですか?
初歩的な質問ですが、失業保険の受給期間についてお聞かせください。
1年以上5年未満の場合は90日、5年以上10年未満の場合は180日ということは調べました。
雇用保険は5年と1カ月ぐらい継続して納めており、未納期間はありません。ですが、途中で一度転職しております。失業期間はありません。
会社が途中で変わっていると失業保険の受給期間も短くなるのでしょうか?もしくは会社が途中で変わっていても雇用保険を継続して5年以上納めていれば、受給期間は180日になるのでしょうか?

無知で申し訳ないです。
ご教授お願いします。
会社都合退職の場合ですね。
会社が変わっても、1年未満での転職ならば雇用保険加入期間は通算されますので問題ありません、但し、このようにギリギリの場合は、一度ハローワークに行き、雇用保険加入期間を確認した方がいいです。

雇用保険加入期間(算定基礎期間)は、雇用保険料を支払った間では、ありません。
例えば、3年前に、休職期間が5ヶ月あったとしますが、会社が資格喪失の届けをしてなければ、雇用保険料を支払ってなくても、加入期間なのです。
雇用保険料は年度当初に会社は昨年の社員全体の給与を基に、ハローワークに、年額を見込み払いをし、年度末、社員給与確定後に、賃金台帳等で確認し、精算します。(会社負担0.9、労働者負担0.6%)
但し会社は毎月の給与、賞与から雇用保険料引きますので、実質、どこから、どこまで加入期間かは、会社とハローワークでしか分かりませんが、確実に把握するにはハローワークで照会した方が間違いありません。

受給資格は、離職前の被保険者期間により、決まりますが、被保険者期間と加入期間は別です、被保険者期間が離職前1年間で6ヶ月以上、雇用保険加入期間5年以上10年未満で35から45歳未満でしたら、180日です。
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない

家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました


お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか

私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません

ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>

認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・

◇「認定日」にハローワークへ報告

◇「失業」の認定。

◇雇用保険の支給。

となります。

仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。

※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。

※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。

★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」

★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」

上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。

詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです

3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います

自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。

ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します


問題は、妊娠です

失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること

妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。

産婦人科と相談して下さい

どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい

受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます

この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
配偶者控除について
夫の扶養控除等申告書に記入する所得見積金額はいくらになりますか?
所得に含めるもの 含めなくてよいもの教えてください。
今年パートを辞めました。
今年度収入は 給与収入は70万 失業保険35万 公的年金36万 民間定額年金50万(経費29万)株配当 売買益(特定口座で管理)5万 以上です。

今後 他に収入に入れるもの 入れなくてもよいもの気をつけなければならないものなど ありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
給与収入 70万は、 所得5万
失業給付 非課税
公的年金 60歳未満70万控除があるので、雑は0
民間年金 21万が雑

株配当、売却益
配当に関しては、申告不要制度を利用すれば、所得にならない
売却に関しては、特定口座 源泉ありだと 申告不要制度を
利用すれば、所得にならない。
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