失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
失業保険認定前に就職した場合、離職票は戻ってきますか?
先日、会社を退職し、離職票が届いたのでハローワークへ手続きをしに行きました。
現在7日間の待機期間中で、来月11日に雇用保険説明会へ行く予定でした。
しかし本日、登録していた派遣会社から仕事の紹介があり、
すぐに働けるということで、そこに決めようと思っています。
その仕事は短期(6ヶ月)なので、退職する際、次の就職までに失業保険をもらうためには
前職分(現在提出している分)の離職票も必要になるかと思うのですが、
今の時点で、ハローワークから離職票は返してもらえるのでしょうか?
ちなみに、もしハローワークへその旨を連絡する場合、
年末年始をはさみますので、
待機期間7日間以降の連絡、ということになりますが・・。
どなたかご回答いただければと思います。
先日、会社を退職し、離職票が届いたのでハローワークへ手続きをしに行きました。
現在7日間の待機期間中で、来月11日に雇用保険説明会へ行く予定でした。
しかし本日、登録していた派遣会社から仕事の紹介があり、
すぐに働けるということで、そこに決めようと思っています。
その仕事は短期(6ヶ月)なので、退職する際、次の就職までに失業保険をもらうためには
前職分(現在提出している分)の離職票も必要になるかと思うのですが、
今の時点で、ハローワークから離職票は返してもらえるのでしょうか?
ちなみに、もしハローワークへその旨を連絡する場合、
年末年始をはさみますので、
待機期間7日間以降の連絡、ということになりますが・・。
どなたかご回答いただければと思います。
離職票が戻ってくるって事はないですね。
再発行っていう形になります。
6ヶ月の仕事が終わって再度、手続きをする場合
前職の離職票をすでに提出済みである事を窓口で
話せばその場で確認してくれます。
ただ離職理由は直近の勤務先での離職理由が優先されますので
派遣の場合、期間が定められている場合は自己都合退職にあたります。
大型連休があってその間に就職が決まった時は
休み明けに電話をしてその後は郵送でのやり取りに
なります。
1度だけ職安に行かないとなんですけどね。
待機期間中に就職が決まったとの事なので
手当は支給されませんが・・・。
1月4日に電話した方がいいですよ。
再発行っていう形になります。
6ヶ月の仕事が終わって再度、手続きをする場合
前職の離職票をすでに提出済みである事を窓口で
話せばその場で確認してくれます。
ただ離職理由は直近の勤務先での離職理由が優先されますので
派遣の場合、期間が定められている場合は自己都合退職にあたります。
大型連休があってその間に就職が決まった時は
休み明けに電話をしてその後は郵送でのやり取りに
なります。
1度だけ職安に行かないとなんですけどね。
待機期間中に就職が決まったとの事なので
手当は支給されませんが・・・。
1月4日に電話した方がいいですよ。
傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]
会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。
前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?
体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?
ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。
また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
>手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
3ヶ月は長いような気はしますが…。
休み始めた4日目からの支給になるので、8日分になります。
>体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、すぐには支給されないもの?
あくまでも離職票に書かれている退職理由で判断されます。
自己都合となっていれば、待期(7日間)+給付制限(3ヶ月)の後での給付になります。
契約期間の満了も給付制限がかからなかったと思うので、契約満了ではなく単に自己都合扱いになっていると思います。
不服があれば、元の会社に連絡して修正することも可能かもしれません。
>上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
体調不良を理由に退職する場合、退職後も傷病手当金を受給して、失業給付の受給期間延長手続きを取るケースがあります。
仕事を辞めなければならないほど体調が悪いのであれば、退職日まで休職して、退職後も傷病手当金を請求出来たのではないかと思われているのでしょう。
3月23日以降は出勤されているのであれば、退職後の傷病手当金の延長には該当しませんが。
3ヶ月は長いような気はしますが…。
休み始めた4日目からの支給になるので、8日分になります。
>体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、すぐには支給されないもの?
あくまでも離職票に書かれている退職理由で判断されます。
自己都合となっていれば、待期(7日間)+給付制限(3ヶ月)の後での給付になります。
契約期間の満了も給付制限がかからなかったと思うので、契約満了ではなく単に自己都合扱いになっていると思います。
不服があれば、元の会社に連絡して修正することも可能かもしれません。
>上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
体調不良を理由に退職する場合、退職後も傷病手当金を受給して、失業給付の受給期間延長手続きを取るケースがあります。
仕事を辞めなければならないほど体調が悪いのであれば、退職日まで休職して、退職後も傷病手当金を請求出来たのではないかと思われているのでしょう。
3月23日以降は出勤されているのであれば、退職後の傷病手当金の延長には該当しませんが。
失業保険についてです。私は4月末で退職したのですが、まだ失業保険の手続きにいっていません。今更いっても大丈夫ですか?
あと、手続きしてから3ヶ月後にもらえるのですか?
あと、手続きしてから3ヶ月後にもらえるのですか?
年齢や勤続年数・退職理由によって失業給付金の額や期間が変わってきます。給付される期間は「退職後の一年間」です。私の場合、ハローワークに行って手続き→7日間の待機期間→1ヶ月後に初回認定→3ヶ月間の給付制限期間→3ヶ月間給付でした。退職から1年過ぎてしまうと、失業給付金は貰えませんので、退職後ハローワークに行くのが遅くなればなる程、失業給付金が全額貰えなくなる可能性が高くなります。4月末に退職されたのなら、まだ間に合うと思いますので、一刻も早くハローワークに行って下さい。身分証明書・写真2枚(証明写真サイズ)・離職票を持って行って下さい。
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