失業保険の需給に必要な期間について質問です。
確か今年の4月から6ヶ月勤務すると、失業保険が需給可能になったとか言われていますが、派遣社員のみというような話もあるようです。現在就職活動中ですが、半年の期間限定(更新なし)の契約社員の仕事に決まってしまいそうです。その半年で受給資格が生まれると言う派遣社員の失業保険の需給資格期間に、契約社員の場合も含まれるのでしょうか?
確か今年の4月から6ヶ月勤務すると、失業保険が需給可能になったとか言われていますが、派遣社員のみというような話もあるようです。現在就職活動中ですが、半年の期間限定(更新なし)の契約社員の仕事に決まってしまいそうです。その半年で受給資格が生まれると言う派遣社員の失業保険の需給資格期間に、契約社員の場合も含まれるのでしょうか?
簡単に言えば、「初めから期間更新がない約束で契約社員に採用された場合、6ヶ月の就業期間だけでは失業のお手当をいただける権利は発生しない」、これが現行ルールです。
今年ルールが変わったのは、「期間更新があるかもしれない(曖昧な)約束で6ヶ月を勤め、その後本人が就業続行を希望するにもかかわらず、更新なく雇用契約が打ち切られてしまった場合」、これが6ヶ月の期間でもよくなった部分です。
以上から、質問者さんの場合はこの6ヶ月の期間だけでは雇用保険のお手当をいただくことはできないです・・・
※派遣も直の契約社員も、条件としては同じです
※お手当をいただけないなりに、離職票は必ず受け取っておいてください
今年ルールが変わったのは、「期間更新があるかもしれない(曖昧な)約束で6ヶ月を勤め、その後本人が就業続行を希望するにもかかわらず、更新なく雇用契約が打ち切られてしまった場合」、これが6ヶ月の期間でもよくなった部分です。
以上から、質問者さんの場合はこの6ヶ月の期間だけでは雇用保険のお手当をいただくことはできないです・・・
※派遣も直の契約社員も、条件としては同じです
※お手当をいただけないなりに、離職票は必ず受け取っておいてください
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。まず初めに通知書を持ってハローワクにいって「労務不能」のため
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
個人経営から法人化になるのですが、雇用保険は払ってきているので、一旦離職して失業保険料を貰いつつ、新しい雇用契約で継続して働いた場合、ハローワークに継続して働いていることはバレないでしょうか?
新しい雇用契約に雇用保険は無いのですか?
あればダブりますのでバレます
社会保険等なにも加入なしの雇用契約でしたら黙ってれば大丈夫です
雇用保険は払い損ですから回収したいですよね
あればダブりますのでバレます
社会保険等なにも加入なしの雇用契約でしたら黙ってれば大丈夫です
雇用保険は払い損ですから回収したいですよね
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
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