失業保険についていくつか教えてください。


今派遣で働いていますが、8月末をもって会社が撤退になり終了します。
会社都合です。


働いた期間は2009年9月から2010年8月です。

そこで、

①失業保険は受理された日から三ヶ月後(90日後)に支払われるのですか?


②全額まとめて支給されるのか、一ヶ月いくら支給と決まってますか?


③結婚していて扶養には入っていませんが、夫がいると失業保険は貰えなくなるということはありますか?

④失業保険をもらってから、働きだしたらバレて返済しなければならなくなりますか?


幼稚な質問ですみません。宜しくお願いします。
1A:3ヶ月の給付制限は、要しません。

2A:1回の支給は「28日分」とされております。

3A:配偶者(ご主人)がいるということだけで支給されないということはありません。

4A:不正受給が発覚しますと「3倍返し」もあり得ます。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
働ける間は今の会社で仕事をするつもりということは、ぎりぎりまで仕事をするということでしょうか。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。

でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。

申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。

もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。

延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。


>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?

結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
私は3月末日で自己都合退社したのですが、失業保険はいつから申請できますか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
申請は離職票と健康保険資格喪失者証があればすぐ出来ます。
雇用保険は退職後1年間しか効力がありませんので、なるべく早いほうが良いです。

なお、自己都合の場合は、申請から7日+3ヶ月は失業手当の対象ではありません。
結婚しても失業保険は、もらえますか?

彼女が、10月いっぱいで退職します。
1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。


11月中頃に婚姻届を出して、入籍する予定です。

2月からは、私の店で一緒に働く予定です。

この場合は、失業保険は受給されますでしょうか?
>1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
かってに受給することになりましたって決めてはだめですよ。
それを決めるのはハローワークです(笑)
受給できないと思います。
なぜなら、働くための求職活動をしますか?2月からあなたの店で働くことが決まっていれば求職活動はしませんよね。
それなら失業者とは認められませんから受給はできません。すぐにでも働きたいので求職活動をしますということが支給条件の一つですから。
「補足」
求職活動をするのであれば受給可能ですが、11月で上旬にハローワークに手続きしても自己都合なら受給開始まで4か月くらいかかってしまいますよ。
ですから3月初めまで受給はできません。
ただし、2月に就職した場合、再就職手当がもらえるかどうかですが、ご主人のお店であればはっきりわかりませんからハローワークに確認してください。
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