扶養について。
20代の主婦です。質問させてください。
今年の6月末に勤めていた会社を退職しました。
解雇でしたのですぐに失業保険をもらう手続きをしました。
現在、週20時間未満のバイトをしつつ失業保険をいただいております。
(バイト代:月約5万円、失業保険:月約6万円)
失業保険をもらうと額が大きくなるので扶養に入れないとのことでしたので、国民年金(15100円)・健康保険(7500円)・市民税(23000円)を納付書にて支払っています。
将来的には主人の扶養範囲(主人の年間所得は約350万)で働きたいと思っています。(その際には現在のバイトだけだと金額が少ないので、掛け持ちで働く予定です)
このまま失業保険をいただくのと、月80000円くらいの扶養範囲内で働くのとどちらがよいのでしょうか??
乱文で分かりづらいかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
20代の主婦です。質問させてください。
今年の6月末に勤めていた会社を退職しました。
解雇でしたのですぐに失業保険をもらう手続きをしました。
現在、週20時間未満のバイトをしつつ失業保険をいただいております。
(バイト代:月約5万円、失業保険:月約6万円)
失業保険をもらうと額が大きくなるので扶養に入れないとのことでしたので、国民年金(15100円)・健康保険(7500円)・市民税(23000円)を納付書にて支払っています。
将来的には主人の扶養範囲(主人の年間所得は約350万)で働きたいと思っています。(その際には現在のバイトだけだと金額が少ないので、掛け持ちで働く予定です)
このまま失業保険をいただくのと、月80000円くらいの扶養範囲内で働くのとどちらがよいのでしょうか??
乱文で分かりづらいかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
失業保険を貰いながら、バイトは禁止ですよ!
ばれたら大変!
私なら、扶養内で働きますね!扶養を外すなら、中途半端に働くとかえって引かれる額が大きいからね。気をつけてください。
そうなんですか~ごめんなさい… 家にもパートさんが居ますが、年間103万円以内で働いてます。
扶養を超えると、ご主人の手当ては無くなるし所得税など上がるしと言ってました。
ばれたら大変!
私なら、扶養内で働きますね!扶養を外すなら、中途半端に働くとかえって引かれる額が大きいからね。気をつけてください。
そうなんですか~ごめんなさい… 家にもパートさんが居ますが、年間103万円以内で働いてます。
扶養を超えると、ご主人の手当ては無くなるし所得税など上がるしと言ってました。
今月いっぱいで9年勤めた会社を結婚により辞めることになりました。相手の方が遠方のため来月か再来月に引越し予定です。
結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?
今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
結婚による遠方への引越しでは受給制限の3か月がないようなことをサイトで見ました。
失業保険を受給期間中、籍を入れても(来月か再来月を予定)扶養に入れないため(彼は地方公務員です)国民年金と健康保険は高額になってしまうのでしょうか?
今の会社の任意継続制度で引き続き加入するのとどちらがいいのかよくわからなくて…
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険が受給できるのなら
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。
年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。
健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
確かにご主人の扶養に入れないので
国保と国民年金加入ですね。
年金については
どちらにしても国民年金に加入です。
国民年金については14,100円/月の定額です。
免除制度などが自分に該当しないかは社会保険庁HPで調べて見て下さい。
健康保険については
任意継続の場合は
今の健康保険料の倍額です。
給料明細などで調べて見て下さい。
国民健康保険の場合は
自治体と質問者さんの前年所得などによって異なります。
質問者さんの昨年所得が分かるもの(平成18年分源泉徴収票など)を用意のうえ
国保に加入する予定の自治体に問い合わせてください。
試算してくれるはずです。
両者を比較して安いほうにするのが良いかと思います。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
質問内容のキモを一番に書くのがマナーですよ。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。
〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?
〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?
・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
それに、質問内容に合点がいかないことばかりですが。
〉65歳まで厚生年金はもらえないので
一体何歳ですか? 女性でそうなるのは今年40歳になる人からですが。
支払い済み期間が300ヶ月(25年)に足りないの?
〉私の主人の扶養に入らせる
定年になるのになんで国民年金に入る必要が? 60歳未満で定年になるはずがないんですが?
・税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
・年金の“扶養”(国民年金第3号)になれるのは配偶者だけです。健康保険の“扶養”とは別です。
・健康保険の“扶養”になれるかどうかは失業基本手当の日額が3611円(60歳以上なら5000円)以下かどうかによります。
・失業基本手当は非課税です。
・税金の“扶養”に入れている人の収入を扶養している人の収入に足すなどという計算はしません。個人ごとの計算です。
5月に 65歳で退職します。 失業保険は1度も貰っていません、 退職後幾らか失業保険から 貰えるらしいのですが、そうすると、 年金が 減額されると聞きましたが、本当でしょうか? 又生涯減額されたままなのでしょか? 失業保険を貰わないのと どちらが 得なのでしょうか?お教えください。
図書館で読んだ本の中に載ってました。
でも雇用保険は決まりが良く変わるので今でもこれから書くのが合っているか分かりません。
65歳の2日前に退職すると雇用保険は150日貰え、年金の減額は無いというものです。
65歳の誕生日を過ぎてから退職すると雇用保険は50日になります。年金の減額は無し。
60歳~64歳の退職は雇用保険を貰うと年金は支給停止になります。雇用保険が終わると年金の支給が始まる。
65歳の2日前というのがミソで、雇用保険上は65歳の1日前が離職の日となって150日分もらえるのだそうです。年金の方は65歳になっているのでそのまま貰えるというものです。
本当にそんな事ができるかわかりません。でも本に書いてありました。
出来たら丸儲けですね。
でも雇用保険は決まりが良く変わるので今でもこれから書くのが合っているか分かりません。
65歳の2日前に退職すると雇用保険は150日貰え、年金の減額は無いというものです。
65歳の誕生日を過ぎてから退職すると雇用保険は50日になります。年金の減額は無し。
60歳~64歳の退職は雇用保険を貰うと年金は支給停止になります。雇用保険が終わると年金の支給が始まる。
65歳の2日前というのがミソで、雇用保険上は65歳の1日前が離職の日となって150日分もらえるのだそうです。年金の方は65歳になっているのでそのまま貰えるというものです。
本当にそんな事ができるかわかりません。でも本に書いてありました。
出来たら丸儲けですね。
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