失業保険に関して質問です。
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
結論から言うと、各ハローワーク、その中でも担当者レベルで違うことを言い出すので、

直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。

意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。

法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。

私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。

残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。

そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。

結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。

賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。

しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。

なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
退職後から出産前にした短期アルバイトは・・・
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。

出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。

給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。

確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?

ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
念のため確定申告した用紙をハローワークに持参したうえで行かれてはいかがでしょうか

そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います

失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います

私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)

申請しに行きました

か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
失業保険について。

引っ越しの為、1年半
働いていた会社を辞めます。
そこでは週5~6日で
6時間半勤務のパートでした。


社員の人達は社会保険、雇用保険などがあったみたいなのですが
パートにはありませんでした。

やはり、雇用保険に加入していないと、失業保険受給資格に
当てはまりませんよね?

引っ越し先ですぐに、仕事が見つかるか分からないので、失業保険が貰えればと、思ったのですが…
基本手当を受けるには、雇用保険に加入していなければなりません。
質問者の条件なら、加入資格があったはずです。
職安に申し出ると、2年間遡って資格確認をしてくれます。
今のうちに行ったほうが良いでしょうね。



「失業保険」は「雇用保険」の昔の名前です。
「雇用保険」も正しくは「社会保険」の一種です。
今回3・11の震災で被災し解雇になりました。

勤続4年 雇用保険加入 月給15万円 でした。


解雇理由は職場半壊により再開の見込みがない【会社都合(店舗閉鎖)の為】です。


会社側に【離職票】を申請していましたが一人で全てこなしてくれていた事務員さん(離職票をお願いしていた)が『母危篤』震災から数週間後に地元(他県)に帰ってしまいました。

離職票の件は店主に引き継いでくれたそうですが、4月一週目には届くはずだった離職票が届かず、店主に質問しても『俺に言われてもわからない』『まだやっていない』との返答でついには逆ギレ。

こちらもしびれを切らし、まずは収入をと思い【短期アルバイト 4月15日~5月15日 日給八千円(勤務時間8時間)】 を始めました。

20日間の勤務の為16万円収入の見込みです。

バイトに励んでいたところ昨日一通の郵便が届きました。【離職票】です。今更です…。

一度は諦めかけた失保ですがもし貰えるのであれば【失業保険】を受給したいと思っています。

①しかし短期とはいえ仕事をしているので失保を受給することは不可能ですか?

②もし可能な場合受給まで一週間はかかるので明日にでもすぐにハロワで申請した方がいいですか?

③それとも短期アルバイト終了の5・15以降に申請すべきでしょうか?

④もし短期バイトを隠して受給してしまった場合は不正受給になってしまいますよね(T-T)

被災により色々とお金が必要なので貰えるものなら貰いたいと言うのが正直な感想です。。。

タイミングが悪すぎて悩んでいます(>_<)

詳しい方どうかお知恵を貸してくださいお願いします(>_<)
「今更」でなく、離職票が遅くなったことが結果オーライです。タイミング悪かった話ではないですよ(苦笑)

①今回のアルバイトが「31日以上雇用される見込み」ではなく、新たな雇用保険に加入する義務を持たないことから、このアルバイトを辞めたらすぐ失業給付の手続きをすればよくなります。つまり、このアルバイトが受給に影響することは全くないんです。

②③それはダメです。新たな雇用保険に入る要件にはないとはいえ、現実に就労中のうちは「失業の状態」とはみなされないのです。

④当然そうなります。ですが、失業のお手当は過去のお給料日当換算分の半額程度ですので、いまのアルバイトの日給の方がよほど条件として良いです(1月間ぶっ通しで働くわけでないにしても)。

貰えるものなら貰いたい気持ちは分かりますが、質問者さんにできることはこのアルバイトが最終日を過ぎたらすぐ失業給付の手続きをとること、そして同時に求人の情報を片っ端から検索して、できれば失業給付を受けずに済む道も探っていくこと、です・・・

…ぐっどらっく★
健康保険と失業保険について質問いたします。
3月末で退職をしました。予定なら失業保険適用をしながら仕事を探そうと思っていたのですが、病気が見つかり治療をすることになりました。
治療
期間は3?6ヶ月くらいなので、失業保険は一旦、保留にし、健康保険等も主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをとっている最中です。

Q1.主人の健康保険の扶養に認定され、治療を経て完治し働けるようになったら、失業保険の申請をして失業給付金を頂くことはできますか?

Q2.主人の健康保険の扶養申請に所得証明書の提出を促されていますが、これは25年度のもので、24年中の所得証明ということでよいのですよね?
26年度分は6月くらいでないと発行できないと市役所よりありました。
この、所得証明、所得があることで扶養の認定ができないということはありますか?

勤めていた会社の健康保険も資格喪失しているため、今現在、保険に加入していない状態です。
来週から、治療が本格的に始まるので自己負担での治療はかなりしんどいです。

どなたか保険等に詳しい方、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
旦那の社会保険の扶養になっている人は,扶養の間の年間の収入が月額約10.8ヶ月以下と言う原則で12ヶ月して130万円いかということを毎年確認するために過去の所得証明を求めることはあります。これはあくまでも扶養でいた場合の収入が所定以下という必要条件を確認するためです。
従って,これから扶養にしてもらう人には実は過去の収入状況(以前の年間収入)など関係ないというわけです。つまり,その人を扶養に出来るかどうかは,過去ではなく今の状態から将来に向けて,収入が月額10.8万円いかかどうかというのが判断基準です。
従って退職して失業保険をもらわない人は,退職日の翌日に遡って扶養に入れてもらえるはずです。
会社の退職証明やその会社の健康保険脱会証明を見せて失業保険はもらわないということを言えばいいはずです。その確認のために離職票を会社が取り上げる(あずかる)間合いもあるようです。
会社の事務員がわけもわからずそのような今までの過去の収入証明を要求している場合がありますので,直接健康保険側に問合せをした方がいいように思います。
初めまして、こんにちは。
労災と休業補償についての質問です。

現在、退職後、引っ越し業でアルバイトをしております。
失業保険を貰いながら働いているのですが、この度仕事中に負傷して
しまいました。
そこで質問なのですが、失業保険を貰いながらでも労災の認定は降りるのでしょうか?職場には、失業保険のことは伝えておりません。
あなたが「労働者」に該当する限り、労災に該当する負傷については、当然労災保険の保護対象になります。
労災が原因で4日以上の休業を要する場合は、治療費(療養補償給付)のみならず、休業補償給付も受給対象となります。(休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、労働基準法の規定に従い、会社が休業補償をする必要があります)
なお、ご質問のケースの場合、労災については全く問題はありませんが、労災が原因で休業する場合、その期間については「労働の能力」がないとみなされますから、「労働の意思および能力があること」が支給要件となる雇用保険(失業保険)からの基本手当は支給されず、労災保険の休業補償給付と雇用保険の基本手当の二重取りはできないことになっています。
したがって、ご質問のケースの場合、ハローワークに労災の件を伝えておく必要があります。
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