失業保険を使うためかの離職票って普通は会社側がかくものではないのでしょうか?
自分でかいても支障はないでしょうか?
自分でかいても支障はないでしょうか?
会社が書くもので、会社の社印も必要です。
【補足】
おかしな会社ですね。
雇用保険受給には雇用保険資格喪失届と離職票をハローワークに提出しハローワークで受理されたのちに離職票1・2を離職者に渡すのが一般的です。
会社がどう言う意図でみんなに配布したのか真意を聞いてみるべきでしょう。
【補足】
おかしな会社ですね。
雇用保険受給には雇用保険資格喪失届と離職票をハローワークに提出しハローワークで受理されたのちに離職票1・2を離職者に渡すのが一般的です。
会社がどう言う意図でみんなに配布したのか真意を聞いてみるべきでしょう。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
申請期間は働くことが出来なくなった状態が30日経過したあとの1ヶ月以内です。これはあなたが判断して申請すればいいです。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
離職票がないのに、失業保険の手続きはできますか?
今月まで勤めていた会社が倒産しました。当日にFAXで解雇通知が送られてきただけいう、あまりにも突然の倒産であったため、当然離職票も発行されておりません。通常離職票がないと失業保険の手続きはできないというのは、理解しているのですが、今回のようなケースの場合、特別な措置はできないのでしょうか?
今月まで勤めていた会社が倒産しました。当日にFAXで解雇通知が送られてきただけいう、あまりにも突然の倒産であったため、当然離職票も発行されておりません。通常離職票がないと失業保険の手続きはできないというのは、理解しているのですが、今回のようなケースの場合、特別な措置はできないのでしょうか?
できません。
倒産でも、会社の整理をする人が従業員の雇用保険の手続き等もしなくてはなりません。
私も、過去に勤めていた会社が倒産して解雇通知が来たので、それをもって職安に行きましたが、
やはり離職票なしでは取り合ってもらえませんでした。
よくよく考えてみると、離職票がなければ失業保険の受給額の計算できませんから。
倒産でも、会社の整理をする人が従業員の雇用保険の手続き等もしなくてはなりません。
私も、過去に勤めていた会社が倒産して解雇通知が来たので、それをもって職安に行きましたが、
やはり離職票なしでは取り合ってもらえませんでした。
よくよく考えてみると、離職票がなければ失業保険の受給額の計算できませんから。
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。
そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。
その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。
3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
認定日に「この日とこの日バイトで働きました。日当はいくらです」と、
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)
それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
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