自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。

会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している

①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)

できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。

どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。

貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。

回答が気に食わないなら、スルーしてください。
失業保険の求職活動の内容について質問です。
来月はじめに1回目の認定日があるのですが、

・職業相談・紹介をしてもらい履歴書を送って連絡まち

・セミナーに1回

で、2回求職活動をしました。3ヵ月後の給付の為、
あともう1回求職活動をしないといけないのですが、
この場合、もう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと
3回目の求職活動にカウントされますか?
それとも他の求職活動をしなければならないんでしょうか?
色々と調べたのですが、よく分からず、
求職活動をいまいち理解しきれずにおります。

どなたかご教授よろしくお願いいたします。
Qもう一度ハローワークで職業相談・紹介をしてもらうと3回目の求職活動にカウントされますか?
A文中の連絡先と別の会社ならば「一回」とカウントされます。
「就職相談」だけでもいいんですよ(この場合、必ず職員さんと面談し、受給者証の裏に「○月×日就職相談」の記入をしてもらうこと。コレが無いとカウントできません)

おせっかいですが、「このセミナーは就職活動としてカウントされるのか?」も確認しておいた方がいいですよ。
育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。

条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。

2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)

≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫

2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)

2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)

2011年1月10日から産休開始

2011年4月15日から育児休暇開始
基本的には育児休業開始日までに賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ない場合は育児休業基本給付金はもらえないことになります。
ただし、育児休業開始前2年間の間に前職分のみなし被保険者期間があり、かつ前職を離職してから現職に就くまでの間に雇用保険の受給資格決定を受けていない場合に限っては、前職でのみなし被保険者期間も通算することができます。(前職の離職票をいっしょに添付して申請することになります)


御質問者様の場合、育児休業開始日が2011.4.15~ということなので、その前2年間というのは2009.4.15~2011.4.14となります。
2009.4.15~2009.12.31まで8~9ヶ月
2010.3.1~2010.4.15まで月11日以上の働いた月がおそらく10ヶ月ほど


失業給付を受けていないとのことで、御質問者様の場合は育児休業給付金が受給できると思います。

その場合、前職での離職票が必要です。
もしお持ちでなかったら前職に離職票の発行をお願いして貰って下さい。

一応、ハローワークに問い合わせて確認をし、それから担当者の方に説明された方がスムースかと思います。
せっかくの権利なのでもらえるよう頑張って下さい。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。

失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。

②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。

たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
①国保の証明は不要です。
窓口で言われたように雇用保険受給資格者証に満了日が書いてありますので、それをご主人がご主人の会社に提示して資格取得手続きをしていただいて下さい。

②一般的には雇用保険受給資格者証の裏に書かれている満了日の翌日が、被扶養者の資格取得日になります。
あくまで日にちで考えて、月で考えるものではありません。
資格取得日以前に医療機関に掛かった分については還付は受けられません。
資格取得日以降でしたら、療養費支給申請書と医療機関の領収書と診療明細書を全国健康保険協会に提出すれば7割還付を受けられます。

国民年金については月で考えますので資格取得日が8月中でしたら、8月分の国民年金保険料の支払は必要ありません。
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