自己都合による退職での失業保険をもらえる金額
こんにちは。現在、会社をやめるかどうか考えております。
自分で辞めるため自己都合になり、しばらく就職をしないため失業保険での生活になる予定です。
ただ、私の方で調べたところ
「自己都合でやめた場合、通常の場合は最初の3ヶ月間は支給されず、その後の4ヶ月目から6ヶ月の3ヶ月の間だけ支給される。ただし、職業訓練を受けることで退職後すぐに失業保険をもらえる。」
とのことでした。
この情報は正しいのでしょうか。また正しい場合は、月々の支給額はどれくらいになるのでしょうか。
こんにちは。現在、会社をやめるかどうか考えております。
自分で辞めるため自己都合になり、しばらく就職をしないため失業保険での生活になる予定です。
ただ、私の方で調べたところ
「自己都合でやめた場合、通常の場合は最初の3ヶ月間は支給されず、その後の4ヶ月目から6ヶ月の3ヶ月の間だけ支給される。ただし、職業訓練を受けることで退職後すぐに失業保険をもらえる。」
とのことでした。
この情報は正しいのでしょうか。また正しい場合は、月々の支給額はどれくらいになるのでしょうか。
正しいです。
正確には90日分が支給されます。
4週毎に28日分が支給されます。
給料のように、締め日の様なものがあり、
私は
9日分
28日分
28日分
25日分
と4回の支給になりました。
額は、あなたが毎月込みで受けていた額の半分位と思って下さい。
勿論、一人一人、きちんとルールに従って計算されるので、ここでは無理ですが、計算ルールからすると、半分位と考えれば良いでしょう。
会社都合の場合は半分よりも多くなりますし、180日分が支給されます。
職業訓練の場合の支給額は分かりません。
正確には90日分が支給されます。
4週毎に28日分が支給されます。
給料のように、締め日の様なものがあり、
私は
9日分
28日分
28日分
25日分
と4回の支給になりました。
額は、あなたが毎月込みで受けていた額の半分位と思って下さい。
勿論、一人一人、きちんとルールに従って計算されるので、ここでは無理ですが、計算ルールからすると、半分位と考えれば良いでしょう。
会社都合の場合は半分よりも多くなりますし、180日分が支給されます。
職業訓練の場合の支給額は分かりません。
自分なりに調べたのですが、理解力不足でわからず…
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
今度の認定日にお金は支給されますよ。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
職業訓練校に通っているのですが、家庭の事情で通えなくなりました。
退校の手続きをした後は、失業保険の給付はストップするのでしょうか?
退校の手続きをした後は、失業保険の給付はストップするのでしょうか?
失業保険は職業訓練とは関係なし。退校しても残っている期間だけ貰えます。
ハロワに手続してください。
ハロワに手続してください。
失業保険についてお聞きします
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
待期期間とは申請した日を含めて7日間のことで、あなたがおっしゃっているのは給付制限期間のことです。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
税金に詳しい方!!教えてください。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
雇用保険の失業給付金は、収入(所得)には算入しません。
あなたの今年1月から12月までの収入が98万円のみの場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので
差引ゼロで所得は発生しませんので、確定申告をする必要はありません。
ただし、アルバイト期間中の給料から所得税が引かれていた場合には、全額還付を受けることが出来ますので、
その会社から来年1月末までに送られてくる源泉徴収票を確認してください。所得税が引かれている場合には、
確定申告で還付を受けてください。
還付のみの確定申告は、1月の正月休み後から住所地を管轄している税務署か役所の税務課で、受付が始まります。
所得がありませんので、親やご主人の扶養家族として扶養控除の対象となります。
あなたの今年1月から12月までの収入が98万円のみの場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので
差引ゼロで所得は発生しませんので、確定申告をする必要はありません。
ただし、アルバイト期間中の給料から所得税が引かれていた場合には、全額還付を受けることが出来ますので、
その会社から来年1月末までに送られてくる源泉徴収票を確認してください。所得税が引かれている場合には、
確定申告で還付を受けてください。
還付のみの確定申告は、1月の正月休み後から住所地を管轄している税務署か役所の税務課で、受付が始まります。
所得がありませんので、親やご主人の扶養家族として扶養控除の対象となります。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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