現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
アルバイトで解雇の場合の失業保険
8か月勤務したアルバイト先が廃業になり解雇という形になるんですが、
解雇の場合、正社員だったのみ6カ月以上の勤務で失業保険が支払われるんでしょうか??
アルバイトの場合は解雇の場合でも一年以上の勤務期間が必要なんでしょうか??よろしくお願いします。
8か月勤務したアルバイト先が廃業になり解雇という形になるんですが、
解雇の場合、正社員だったのみ6カ月以上の勤務で失業保険が支払われるんでしょうか??
アルバイトの場合は解雇の場合でも一年以上の勤務期間が必要なんでしょうか??よろしくお願いします。
雇用保険に加入されておられたのでしたら、会社都合の廃業である場合には、退職前の12カ月のうちに11日働いた月が6カ月あれば受給資格があることになるかと思います。
特定理由離職者に該当されるものと思います。
あるバイトでも正社員でも区別はありません。
特定理由離職者に該当されるものと思います。
あるバイトでも正社員でも区別はありません。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
受給のための手続きをした時点で完全に失業状態でない場合は受給資格はありません。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
健康保険の扶養について教えてください。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
>今後無職となるので
この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
昨年の1月から失業になり、2月から失業保険を、頂きながら就職活動をしましたが、仕事が見つからず、9月まで失業保険を頂きました。それから、失業保険が切れてから、アルバイトをしながら就職活動しましたが、なかなか就職に、ありつけず今年から、自分で仕事を始めたのですが、世の中、確定申告と言っていますが、なにを、どうすればよいのか分かりません。だれか、詳しい人教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。
失業保険は所得税では非課税所得となりますので、申告の必要はありません。10月位からアルバイトをされても、おそらく年間の給料収入は103万円に達しないでしょうから、所得税の申告は必要ありません。
市民税の申告書が送られて来ているようでしたら、ご面倒でも市民税の申告はして下さい。
ただ、今年から自分で仕事を始められたということでしたら、そのことで一度税理士さんに相談されたほうがよろしいかと。今回確定申告をするついでに、私今年から事業始めたんですけど、提出する書類とかってあるんですか、なんて聞いてください。今の時期は至る所で無料税務相談していますから。(身近なのは市役所かな)
市民税の申告書が送られて来ているようでしたら、ご面倒でも市民税の申告はして下さい。
ただ、今年から自分で仕事を始められたということでしたら、そのことで一度税理士さんに相談されたほうがよろしいかと。今回確定申告をするついでに、私今年から事業始めたんですけど、提出する書類とかってあるんですか、なんて聞いてください。今の時期は至る所で無料税務相談していますから。(身近なのは市役所かな)
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