失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中の手伝い(無給)について教えてください。

現在、失業保険を受給中です。
先日、失業認定に行ってきましたが、その際気になったことがあるので教えてください。

7月中に10
日間、兄弟の配偶者がしている飲食店(居酒屋)で一日二時間ほどお手伝いをしていました。
人手が足りない時だけでしたし、身内と言うこともあり無給のお手伝いでした。

お手伝いであっても申告するように、とあったので、素直に失業認定申告書に記入して出しました。
すると、窓口に呼ばれ、色々聞かれました。
①一日何時間くらい?
②いくらもらってるの?
③まだもらってないなら、いつ頃もらう予定?
とこのような感じでした。

素直に身内なのでもらってないことを伝えると、「それはダメだよ。あなたじゃなくて、お店がね!配偶者や親の手伝いじゃないから、本来ならお給料もらわないといけない。兄弟の配偶者は関係が遠いからね!」と言われ、屋号を申告書に記入するように言われました。

そして、「今回はお手伝いとして無収入で処理しとくけど、今後も手伝いするならお給料出してもらうように言わないとダメだよ!」と言われて、認定してもらいました。

こういった場合、店について何か調べたり、店が無給で働かせているとどこかへ報告とかされるのでしょうか??

また、私の兄弟自身も現在の職場を近々退職予定で失業保険を受給しようと思っているとのことですが、配偶者が経営している店で手伝い(無給)すること自体は申請すれば問題ないのでしょうか?
週6日で一日3時間程度であれば「就労」ではなく、「手伝い」に当てはまると考えてよろしかったでしょうか?

申し訳ないですが、申告しなくてもバレなかったのになどの回答はご遠慮いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初っから、ボランティアって申請すれば、問題なかったのではないでしょうか?
ボランティアでも申請しなければならない世の中なんですから。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
基本手当は1月19日までは受給できますが、仕事の内容からして短期間ですから就職扱いとはなりませんので、再就職手当はありません。
就業手当になります。その場合はアルバイトをした日については基本手当の30%が支給されて支給日数からマイナスされていきます。
10日に行った時に担当官に相談してみて下さい。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。

賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日

どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…

ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。

平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
これを参考にしてアルバイトをすれば問題はないです。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。

来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。

3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)

保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自己都合退社なら基本的には雇用保険の加入期間が1年間と、11日以上出勤した日が12か月必要となります。
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。

また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
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