結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
離職票がもらえない…10月末で7年間勤めていた個人経営の美容室を自己都合で退職。失業保険の申請の為、昨日お店に離職票をもらいに行きました。
そこで、社長から事務教会(?)に行って貰ってこい。子供じゃないんだから自分でしろ!と怒られ、今日事務教会という所に行きましたが、必要書類が送られておらず、教会の人が社長に問い合わせてくれた所、4日間ゴルフ旅行があり、書類は6日以降と言われました。それでは間に合うかギリギリで教会の人も巻き込んですごくお願いしたんですが、何で辞めた私の為に旅行を我慢しないといけないんだ!と怒鳴られ駄目でした。私は7年間、店の為に頑張って働いたつもりだったので、社長の態度に意気消沈というか心が折れてしまいました。書類がないと教会は離職票は出せないそうです。もう失業保険は諦めるしかないでしょうか?こうゆう場合の救済処置はないでしょうか?
社長がその代行事務所のところに出していないのは「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」ですね。それがないとハローワークに申請ができないのです。
法律では企業は離職から10日以内に職安に必要書類を添付して申請しなければならないとなっています。それからすればまだ少し余裕がありますね。普通の会社なら10日~2週間くらいかかる場合はよくありますよ。担当者が離職した翌日にハローワークに走って手続きしてくれれば2~3日で届くとは思いますが。
でもなぜそんなにあせっているのですか?少しハローワークの申請が遅れてもなんら問題はないと思うのですが。
社長と喧嘩するほどの遅れではないと思います。雇用保険は離職した翌日から1年間受給資格があります。
離婚後の手続き
いつもお世話になっています。
離婚後の諸手続きの順番なんですがこれでいいでしょうか?

①離婚届提出

②住民票の移動(転入転出届け出)その時に国保加入?
③子供の戸籍移動
④ハローワークに失業保険受給申請
⑤免許証、通帳の氏名住所変更
⑥児童扶養手当てなどの手続き

以上が終わったら保育園手続き、仕事探し、クレジットカードの変更など行いたいと思っています。

失業保険受給するには免許証と通帳が現在の氏名でないとだめですか?
そうすると順番が逆になりますよね。

他にも抜けている事があったら教えて下さい。
離婚届を出し、住民票の移動をしたらその場で国保に加入し
すぐに免許証の記載事項の変更をしたほうが良いかと思います。

ハロワ、通帳の氏名変更手続きには
免許証などの公的機関発行の身分証明書類が必要でしょうし
戸籍上の氏名が変わったのにそのままハロワで失業の申請をしていると
あとでトラブルになる可能性もあるので、さっさと氏名変更の手続きをしちゃったほうがいいですよ。

お子さんの戸籍の移動には「離婚後の元夫婦それぞれの戸籍謄本」が必要ですが
それぞれの新しい戸籍ができあがるのに2週間ぐらいかかることもあるので
離婚直後にお子さんの戸籍の移動は出来ない可能性が高いです。

役場への児童手当や児童扶養手当の手続きに関しては
子どもの戸籍の移動があって姓が変わる予定があることを相談し
いつのタイミングでするのが良いか、転入手続きのときに聞いてみるのが良いでしょう。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。

よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。

また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
雇用保険受給について。
今年の1月20日に結婚・転居のため会社を退職しました。
今日、資格喪失確認通知書が送られてきたのですが、離職票-1と言う部分が消されています。

これはどう言うことなのでしょうか?
また、失業保険は受給されるのでしょうか?

わかる方おりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険受給には離職票1・2が必要です。
資格喪失確認通知書だけが送られてきたと言う事は、貴方が辞める際に離職票は不要としたのでは?

雇用保険の受給要件ですが、雇用保険の被保険者期間が1年以上(結婚により遠隔地へ転居の場合は6ヶ月以上)あり、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険を受給することは出来ません。

雇用保険の受給要件を満たしているのであれば、会社から離職票を発行してもらう必要があります、離職票等の必要書類等を持って転居先(住民票のある地)を管轄するハローワークで雇用保険受給の手続きをしてください。

【補足】
被保険者期間が4ヶ月では、雇用保険の受給は無理です。
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