失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。
1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。
すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?
だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。
だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』
そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
失業保険の求職活動について
三ヶ月の制限期間がそろそろ終わりそうなので
求職票にはんこをもらいに行こうと思ってます
このはんこはいくつもらえば良いのでしょうか
場所は山形です
三ヶ月の制限期間がそろそろ終わりそうなので
求職票にはんこをもらいに行こうと思ってます
このはんこはいくつもらえば良いのでしょうか
場所は山形です
求職活動実績って、微妙にハローワークによって違うんですよね。
同じ県内でも、結構違いますよ。
貴方の仰るのは、パソコンの求人検索のことだと思いますけれども。
ちなみに、ウチの管轄では、パソコン検索は何回しても、1日1回の求職活動としてカウントします。
証明書は、1日1枚ってことです。
パソコン検索だけでは認めない地域もあるそうですよ。
確実なのは、貴方の管轄のハローワークにお尋ねください。
同じ県内でも、結構違いますよ。
貴方の仰るのは、パソコンの求人検索のことだと思いますけれども。
ちなみに、ウチの管轄では、パソコン検索は何回しても、1日1回の求職活動としてカウントします。
証明書は、1日1枚ってことです。
パソコン検索だけでは認めない地域もあるそうですよ。
確実なのは、貴方の管轄のハローワークにお尋ねください。
1ヶ月半ぶりに心療内科へ行ったら
自律神経失調症、パニック障害、不安障害、うつ病の疑いがありと診断され2週間ほど通っていました。
新しい保険証が来るまで通うのをやめていて、離職したので安定した収入があるわけではなく、初回だけ具体的な経緯や症状を聞かれただけで、2回目以降は、はい・いいえで答えられることしか聞かれず5秒で済み、同じ薬を出されるという感じで、生きる気力もないので、このまま通ってなにになるのかな?と思ったりして、結局1ヶ月半病院に通いませんでした。
その間に、吐き気等内科の症状は軽くなったのですが、毎日、死ぬことを考えたり、外がこわかったり、イライラしたり、楽しいと感じていたことが楽しいと感じなくなったり等、新しい症状が出始めました。
先週、離職票とハローワークの発行した「離職された皆様へ」という冊子が先々月退職した会社から届きました。
その冊子を読むと「失業状態ですぐ働ける方」が失業保険給付の対象者だとあり、「病気などですぐに働けない方は受給期間延長を」とあり、延長する理由を証明する書類が必要とありました。
ゆっくり休んだら、気力が沸いてきて動けるようになるかもと希望が見いだせたので、1ヶ月半ぶりになってしまいましたが心療内科にいきました。
眠れていますか?等のはい・いいえで答えられる問診を前回と同じように受けて終わり、上記の失業保険のための診断書がほしいとお願いしたところ
「失業保険を早くもらいたいんじゃないの?普通はみんなそういうけどね」と言われたので、「すぐ働ける健康状態の方が失業保険の対象のようなので」と冊子を見せて答えたら、「そういうていだけど、病気だったら早めにもらいたいものなの。失業保険もらいたくないの?」と言われました。
動ける状態じゃなくなっているから、病院へ来ていて、来るのもやっとで、だから雇用保険を受給しにいくのは後ろ倒しにしたいのにと思いました。
先生は先程言ったことと同じことを繰り返し、さらには「ニートって知ってる?」と言われ、「1ヶ月半来なかったんだから、書けないよ。治す気がある人、働きたいのに働けない人が来るところなの。」と何度も言われ「これから毎週来れるの?来れないでしょ。」と間髪いれず、すごい剣幕で一方的に怒鳴られました。
それで怖くて帰ってきました。
この病院に毎週来る勇気ないし、先生と意思疎通できないのは不安です。
新しい病院へ行こうと思うのですが、なんと説明したらいいでし
自律神経失調症、パニック障害、不安障害、うつ病の疑いがありと診断され2週間ほど通っていました。
新しい保険証が来るまで通うのをやめていて、離職したので安定した収入があるわけではなく、初回だけ具体的な経緯や症状を聞かれただけで、2回目以降は、はい・いいえで答えられることしか聞かれず5秒で済み、同じ薬を出されるという感じで、生きる気力もないので、このまま通ってなにになるのかな?と思ったりして、結局1ヶ月半病院に通いませんでした。
その間に、吐き気等内科の症状は軽くなったのですが、毎日、死ぬことを考えたり、外がこわかったり、イライラしたり、楽しいと感じていたことが楽しいと感じなくなったり等、新しい症状が出始めました。
先週、離職票とハローワークの発行した「離職された皆様へ」という冊子が先々月退職した会社から届きました。
その冊子を読むと「失業状態ですぐ働ける方」が失業保険給付の対象者だとあり、「病気などですぐに働けない方は受給期間延長を」とあり、延長する理由を証明する書類が必要とありました。
ゆっくり休んだら、気力が沸いてきて動けるようになるかもと希望が見いだせたので、1ヶ月半ぶりになってしまいましたが心療内科にいきました。
眠れていますか?等のはい・いいえで答えられる問診を前回と同じように受けて終わり、上記の失業保険のための診断書がほしいとお願いしたところ
「失業保険を早くもらいたいんじゃないの?普通はみんなそういうけどね」と言われたので、「すぐ働ける健康状態の方が失業保険の対象のようなので」と冊子を見せて答えたら、「そういうていだけど、病気だったら早めにもらいたいものなの。失業保険もらいたくないの?」と言われました。
動ける状態じゃなくなっているから、病院へ来ていて、来るのもやっとで、だから雇用保険を受給しにいくのは後ろ倒しにしたいのにと思いました。
先生は先程言ったことと同じことを繰り返し、さらには「ニートって知ってる?」と言われ、「1ヶ月半来なかったんだから、書けないよ。治す気がある人、働きたいのに働けない人が来るところなの。」と何度も言われ「これから毎週来れるの?来れないでしょ。」と間髪いれず、すごい剣幕で一方的に怒鳴られました。
それで怖くて帰ってきました。
この病院に毎週来る勇気ないし、先生と意思疎通できないのは不安です。
新しい病院へ行こうと思うのですが、なんと説明したらいいでし
新しい病院へ行こうと思うのです
賛成します。
前の先生と、合わなかったというか、通院をサボったら怒られて怖かった。といえば大丈夫。
嘘をつく必要はありません。
それに、診療内科の医師同士、勉強会などで顔を合わせていますから、どこの医師がどんな性格なのかははあくしています。下手に嘘をつかないほうがいいですよ。うそつきだと思われないともかぎりませんから。
しかし、次回はきちんと通院してください。
それから、精神科のほうが、あなたに合っていると思います。
心療内科とは、精神的なことが原因で、体に不調をきたしている人が行くばしょで、汗が止まらないとか、痙攣を起こすとかいう症状専門です。
あなたは、精神的なことだけのようですから、今度は精神科に行ってください。
あと、精神科もそうですが、初診には時間をかけますので、電話予約をしてからかかってください。
それと、カウンセラーではなく、医師との事ですから、2回目以降は診察時間が短い事が普通です。
賛成します。
前の先生と、合わなかったというか、通院をサボったら怒られて怖かった。といえば大丈夫。
嘘をつく必要はありません。
それに、診療内科の医師同士、勉強会などで顔を合わせていますから、どこの医師がどんな性格なのかははあくしています。下手に嘘をつかないほうがいいですよ。うそつきだと思われないともかぎりませんから。
しかし、次回はきちんと通院してください。
それから、精神科のほうが、あなたに合っていると思います。
心療内科とは、精神的なことが原因で、体に不調をきたしている人が行くばしょで、汗が止まらないとか、痙攣を起こすとかいう症状専門です。
あなたは、精神的なことだけのようですから、今度は精神科に行ってください。
あと、精神科もそうですが、初診には時間をかけますので、電話予約をしてからかかってください。
それと、カウンセラーではなく、医師との事ですから、2回目以降は診察時間が短い事が普通です。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
雇用保険被保険者証を紛失しました。
ハローワークで再発行が出来ることは承知しております。
5年前、退職後に失業保険を受給したのですが、手続きの時に離職票などと共に雇用保険被保険者証も提出しました。
手続き後、雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この受給資格者証をもらった時に、雇用保険被保険者証は返してもらっているものなのでしょうか?
離職票は戻ってこないのは知っています。
その前にも一度、失業保険の給付を受けて、その時も被保険者証を失くし再発行して頂きました。
自分の管理の悪さを棚にあげるようですが、もしかしたら返してもらってないのかな?とも考えました。そのような書類は一式揃えて同じ場所に保管していたものですから。二度も同じように紛失というのは自分自身、納得出来なくて。
へんな質問をしてすみません。
詳しいことをご存知の方、是非教えて下さい。お願い致します。
ハローワークで再発行が出来ることは承知しております。
5年前、退職後に失業保険を受給したのですが、手続きの時に離職票などと共に雇用保険被保険者証も提出しました。
手続き後、雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この受給資格者証をもらった時に、雇用保険被保険者証は返してもらっているものなのでしょうか?
離職票は戻ってこないのは知っています。
その前にも一度、失業保険の給付を受けて、その時も被保険者証を失くし再発行して頂きました。
自分の管理の悪さを棚にあげるようですが、もしかしたら返してもらってないのかな?とも考えました。そのような書類は一式揃えて同じ場所に保管していたものですから。二度も同じように紛失というのは自分自身、納得出来なくて。
へんな質問をしてすみません。
詳しいことをご存知の方、是非教えて下さい。お願い致します。
職安によっても異なるのですが、返してもらってないと思われます。
どうして返してくれないのかは私も不明ですし、職安毎に違う対応というのも納得がいかないでしょうが、
事実そういうものなんです。 経験しているので。
(多分、受給資格者証に被保険者番号等が出ているので、次の職場にはそれを見せれば、資格取得手続きが
滞りなく出来るので、回収しているのだと思います)
なので、次の会社が決まったときは、受給資格者証を提出されたらいいと思います。
受給額等がわかるのが嫌なのなら、被保険者番号がわかる箇所をコピーして提出でも、労務担当者は対応してくれるはずです。
(といっても、給付日額は表側に出てますが。 あまり、変に隠すと何か嘘があるのか?と思われてしまいますから、原本提出をお勧めします)
どうして返してくれないのかは私も不明ですし、職安毎に違う対応というのも納得がいかないでしょうが、
事実そういうものなんです。 経験しているので。
(多分、受給資格者証に被保険者番号等が出ているので、次の職場にはそれを見せれば、資格取得手続きが
滞りなく出来るので、回収しているのだと思います)
なので、次の会社が決まったときは、受給資格者証を提出されたらいいと思います。
受給額等がわかるのが嫌なのなら、被保険者番号がわかる箇所をコピーして提出でも、労務担当者は対応してくれるはずです。
(といっても、給付日額は表側に出てますが。 あまり、変に隠すと何か嘘があるのか?と思われてしまいますから、原本提出をお勧めします)
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