産後の失業保険受給について。カテ違いだったらすいません。
別カテで質問させていただいたのですが、妊娠に伴い退職、失業保険の延長手続きをしています。
本来であれば、子どもを保育所に預けて、求職活動をし、失業保険を満額頂いてからパートに出ようと思っていました。
ところが、保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。
(何らかの原因があれば延長できる場合があるみたいですが…詳しい内容はわかりません)
なので、失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、やはり不正受給なのか心配になってきました。
できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。
幸い、旦那が休みの融通がききますし、最悪一時保育に預けて求職活動をしたいと思っています。
また、保育所も申請すればすぐに入所は可能なようです。
周りのママさんたちは、よく失業保険を貰ったと聞くのですが、それは幼稚園などに預けて求職活動を行ったからでしょうか?
子どもを預けていないのに、求職活動をするのは可能なのでしょうか?
いまいち、どういった感じでやれば良いのかわかりません。
ハローワークに行って、手続きをしてしまってから、やっぱり求職活動ができないとなってしまったりしないかと思い、ハローワークに行けずじまいです。
経験者談や、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。
別カテで質問させていただいたのですが、妊娠に伴い退職、失業保険の延長手続きをしています。
本来であれば、子どもを保育所に預けて、求職活動をし、失業保険を満額頂いてからパートに出ようと思っていました。
ところが、保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。
(何らかの原因があれば延長できる場合があるみたいですが…詳しい内容はわかりません)
なので、失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、やはり不正受給なのか心配になってきました。
できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。
幸い、旦那が休みの融通がききますし、最悪一時保育に預けて求職活動をしたいと思っています。
また、保育所も申請すればすぐに入所は可能なようです。
周りのママさんたちは、よく失業保険を貰ったと聞くのですが、それは幼稚園などに預けて求職活動を行ったからでしょうか?
子どもを預けていないのに、求職活動をするのは可能なのでしょうか?
いまいち、どういった感じでやれば良いのかわかりません。
ハローワークに行って、手続きをしてしまってから、やっぱり求職活動ができないとなってしまったりしないかと思い、ハローワークに行けずじまいです。
経験者談や、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。
>できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後
>子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。
ううむ。こういう方って多いかと思いますが、
そもそも失業保険は今すぐ働かなきゃいけない人が就職できない時に、
生活のためにもらえるものです。
良かったら再就職手当てとか教育訓練給付金を利用するとか、
違う方向性で制度を利用して欲しいかななんて・・。
とまあ、正論を言ってしまいましたが。
>失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
>家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
>それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、
>やはり不正受給なのか心配になってきました。
家であなたが子供を見るのであれば働けない状態にあるので立派に不正受給です。
でも実際は無認可保育園とかお金を出せばすぐに預かってくれるところは探せばありますから、
そういうところを利用する予定にすれば不正受給を深く追求される事は無いですよ。
>保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に
>仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。
保育所はとにかく今働いている人が優先になるのが一般的です。
だからなんとしても3ヶ月以内に仕事を見つけてください。
なんでも大丈夫です。一度、就職して辞めてしまっても、
辞めてから3ヶ月は待ってくれるんじゃないでしょうかね。事実上の延長です。
もし就職が見つからなくても、保育園に空きがあれば再度の入所申し込みを受けつけてくれるので、
その手順に従うしかないかと思いますよ。
**
ちなみに、私は出産後の延長期間満了直前に求職の申し込みをして失業手当をもらいました。
結局のところ就職活動しつつも保育園に入れず就職を諦めざるを得ませんでした。
就職活動中は一時保育を利用したり、日によっては子供を連れてハローワークへ行きました。
最近では子連れママのために「マザーズコーナー」を設けているハローワークもあり、
キッズコーナーで子供を遊ばせながらの求職活動が可能でした。
お近くのハローワークへ一度出向かれてみてはいかがですか?
>子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。
ううむ。こういう方って多いかと思いますが、
そもそも失業保険は今すぐ働かなきゃいけない人が就職できない時に、
生活のためにもらえるものです。
良かったら再就職手当てとか教育訓練給付金を利用するとか、
違う方向性で制度を利用して欲しいかななんて・・。
とまあ、正論を言ってしまいましたが。
>失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
>家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
>それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、
>やはり不正受給なのか心配になってきました。
家であなたが子供を見るのであれば働けない状態にあるので立派に不正受給です。
でも実際は無認可保育園とかお金を出せばすぐに預かってくれるところは探せばありますから、
そういうところを利用する予定にすれば不正受給を深く追求される事は無いですよ。
>保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に
>仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。
保育所はとにかく今働いている人が優先になるのが一般的です。
だからなんとしても3ヶ月以内に仕事を見つけてください。
なんでも大丈夫です。一度、就職して辞めてしまっても、
辞めてから3ヶ月は待ってくれるんじゃないでしょうかね。事実上の延長です。
もし就職が見つからなくても、保育園に空きがあれば再度の入所申し込みを受けつけてくれるので、
その手順に従うしかないかと思いますよ。
**
ちなみに、私は出産後の延長期間満了直前に求職の申し込みをして失業手当をもらいました。
結局のところ就職活動しつつも保育園に入れず就職を諦めざるを得ませんでした。
就職活動中は一時保育を利用したり、日によっては子供を連れてハローワークへ行きました。
最近では子連れママのために「マザーズコーナー」を設けているハローワークもあり、
キッズコーナーで子供を遊ばせながらの求職活動が可能でした。
お近くのハローワークへ一度出向かれてみてはいかがですか?
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
考え方ですね。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
出産手当金や出産一時金について教えて下さい。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
そろそろ子供がほしいと思い手当金等について調べてみたのですが、よくわかりません…
現在の会社に勤めて7年経ちます。月給は140,000円ほど。子供が出来たら出産前に退職することになると思います。
出産するにあたりもらえるお金が色々あるようですが、いまいちどういう流れで進めていけばいいのか分かりません。
出産予定日の42日前に退職→出産手当金の手続き・旦那の扶養に入る・失業保険の受給延長の手続き→出産後、出産一時金の手続き→失業保険の申請?
こんな感じになるんでしょうか?
かなり大雑把な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
◆出産手当金・・出産予定日の42日前に退職すると、出産手当金はもらえません(2007年4月に法改正されました)。産休取得者でないと出産手当金は受給できないと考えてください。そして産休とは、基本的に復職する意思がなければ取得できません(会社によりますが)。退職日がこれより後にずれこむ場合はこの限りではありませんが、給付日額によっては受給期間中は夫の扶養に入れなくなることもあります。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。
流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
◆出産一時金・・会社の健保で付加給付金(42万円を超える部分)はありますか?出産一時金の額が42万円なら、夫の扶養に入って夫側で給付を受けた方がいいと思います(保険料の点から)。現在は「医療機関との直接支払制度」が主流となっており、窓口負担分と相殺してくれる医院も増えています。産院で確認してください。(この制度を扱っていない医院もあります)
◆失業保険 ・・妊娠・出産を理由とした退職の場合、最大3年間受給延長手続きを受けられます。ただし、失業保険は就職活動を行わないと支給されません。また支給額によっては、受給期間中は夫の扶養から外れなければいけません。
流れとしては、
退職→夫の扶養に入る→失業保険の受給延長手続き(ハローワークに離職票を持っていく)→出産後、夫の会社(健保)で出産一時金の手続き(直接支払制度を利用する場合は手続きは特になし)→落ち着いたら就職活動(失業保険の申請)
となります。
税法上の扶養認定も忘れないでください。1月1日~12月31日の給与収入が141万円以下の場合、夫側で所得税控除が受けられます。夫が会社の年末調整で申告するだけでOKです。
夫の扶養に入るにあたっては、あなたが会社を退職される前に相談しておいた方が無難です。
~ 失業保険について質問 ~
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
通常、受給中に就職が決まった場合、入社日の前日にHWに行き、就職の報告と前回認定日からの失業の認定を受けることとなります。
質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)
上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。
この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。
HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)
6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・
そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)
上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。
この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。
HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)
6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・
そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
教えて下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
失業保険 離職票について
本日、会社を自己都合の為退社してきました。
雇用保険に加入している為手続きをし、離職票が届くまで1~2カ月かかると言われましたが普通は10日前後で届くのでは
ないでしょうか?
会社の担当の方があまり詳しい方ではなかったのかも知れませんが以前ネットで失業保険について調べている時に、
退職して10日過ぎても離職届が届かない場合は会社に問い合わせて下さいと記載されていましたが・・・。
みなさんはどれくらいで届きましたか?
本日、会社を自己都合の為退社してきました。
雇用保険に加入している為手続きをし、離職票が届くまで1~2カ月かかると言われましたが普通は10日前後で届くのでは
ないでしょうか?
会社の担当の方があまり詳しい方ではなかったのかも知れませんが以前ネットで失業保険について調べている時に、
退職して10日過ぎても離職届が届かない場合は会社に問い合わせて下さいと記載されていましたが・・・。
みなさんはどれくらいで届きましたか?
離職票は最短で退職日の翌日に手に入れることも可能です。
普通は1週間以内でしょうね。
会社が郵送で手続きすると遅くなりますが、窓口で手続きしてくれたらその日に発行してもらえます。
あなたの会社の担当者が速やかに離職票を作成して、職安で手続きしてもらえれば1ヶ月もかかる事なんてあり得ません。
10日以内に離職票を発行することが決められているので・・・
強く言っておいたほうがいいですよ
普通は1週間以内でしょうね。
会社が郵送で手続きすると遅くなりますが、窓口で手続きしてくれたらその日に発行してもらえます。
あなたの会社の担当者が速やかに離職票を作成して、職安で手続きしてもらえれば1ヶ月もかかる事なんてあり得ません。
10日以内に離職票を発行することが決められているので・・・
強く言っておいたほうがいいですよ
関連する情報