失業保険の就職活動実績について。
認定日が就職相談になり、活動実績が1回カウントされるのですが、どこもそうなんですか?
受給資格者証には何も記入はしてくれませんが。
認定日に後一回以上活動して下さいと
言われます。

後、窓口で応募状況を確認するだけでも活動実績になりますか?
現在秋田県で、失業給付を受けている者です。
こちらでも、求職活動1回とカウントされる様です。
認定日に受付経由で相談員?の人と今日が認定日ですか?程度の会話で認定日相談のゴム印を貰えます。
パソコンでの求人情報の閲覧だけでは、求職活動として認めて貰えません。
求職活動は2回以上と言う、規定が有ります。
失業認定日に行かなかったら。
失業保険をもらっている友人がいるのですが、

今度の失業保険の認定日は行かないと言ってました。

理由は毎月行くのが面倒だから。行かないなら失業給付金ががでないのは解ってるみたいなのですが、

行かないと、ハローワークから怒られるのかな?と心配してました。

私も気になってしまい質問させて頂きます。

失業認定日に行かないとハローワークから怒られるんですか?

何か問題がでてくるものですか?
もし行かなかった場合は、今現在失業中とは見なされず、
その後の失業保険がもらえなくなるそうです。
怒られるというよりも、放置されるのでは・・・?
再就職後に再び離職したときの失業保険について教えてください!
2014年9月で会社を自己都合で退社しました。諸事情でハローワークの手続きが遅くなり、2015年1月にハローワークで手続きしまし
た。
待機満了後、給付制限期間中の2月に再就職が決まりました。失業保険の給付(90日分)も再就職手当ても受け取っていません。その再就職した会社で一ヶ月働きましたが、賃金と待遇に不満があるため、退職しようと思っています。雇用保険には加入してくれています。
この場合、会社に退職を申し出てすぐにハローワークで手続きすれば、3ヶ月の給付制限後、失業保険は受け取れますか?その場合の雇用保険受給資格はひとつ目の会社のものが適用されますか?(今手元にあります)雇用保険受給資格者証にある給付日数と手当て日額が適用されますか?(二つ目の会社は一ヶ月しか働いていないので受給資格はありませんよね?)
ひとつ目の会社を辞めたのが昨年9月なので、失業保険の受給を受けられるのは今年の9月までですよね。90日すべて受けとるには給付制限期間も含めるとぎりぎりになり満額は難しいかなとも思っています。今すぐ退職してハローワークに行くべきか迷っています。また二つ目の会社で離職票がもらえるのかなども不安です。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。お願いします。
長文失礼いたしました。
基本的な考え方は,失業給付を受ければ,その時点で,それまでの雇用保険の加入期間の実績はリセットして0になるというわけです。
給付には,早期就職した場合の手当て(名前は?)も含むでしょうから,何か前回の失業でお金を受取っていればリセットになると思います。 まだ何も受取ってない状態で,ハローワークの給付を受けないで再就職したのなら,つまりハローワークの加入実績が
そのまま継続できていれば,通算で加入年数をカウントしますので,今回はもらえると思います。
ハローワークに確認ですね。
早急です。失業保険に詳しい方!!お願いします!!

福岡在住で22歳です。

4月にハローワークで失業保険の手続きをして5/12に最初の認定を受けました。
(この時点ではまだ給付はありません)

次の認定日が8/4なんですが、5/18~7/6までアルバイトをしていまして、17万ほどの収入がありました。(体を壊してドクターストップになってしまい、7/6で辞めました)
今現在は治療のため働いていません。

そしてこれから地元(熊本)に帰りゆっくり治療することになり、8/4の認定日に来れないということを相談したら、「次の認定日が9/1なので8/4を不認定にして8/31までに1度来られましたら次回は認定されます」と言われました。

そこでいくつか質問があります。

①8/4にハローワークになんとか行けるのであれば認定受けてた方がいいですか??
アルバイトをして収入があったのですがその場合でもそれまでの失業保険は少しでも受給してもらえるのですか??

②認定されるには8/4までに3回求職活動していないといけないんですよね??アルバイトしたのは求職活動に入らないですよね??

②次は9/1ですがその間に2回求職活動しないといけないんですよね??
最寄のハローワークでなく県外のハローワークで求職活動してもカウントされますか??


よろしくお願いします。
ドクターストップとのことですが、働ける状態なんですか?まずは、そこが問題なので、解決して下さい。例えば通院治療をしながら、「就労できる状態」だとかかりつけの医師の診断がある場合なら、問題はないと思います。
ただし、しおりに備え付けの診断書用紙に、かかりつけの医師に記載してもらうことが必要です(失業給付での傷病手当や、失業給付期間中の病気・ケガで、就労できず、失業給付の期間を延長する場合)。
傷病手当金を貰う場合は、失業給付は貰えません。
①失業給付を貰うのが遅いか、早いかだけです。失業認定をしてみないと分かりません。
②はい、もちろんです。
③ハローワークによって異なります。求職活動はできますが、雇用保険関連は全て、住民票がある住所地を管轄するハローワークでの手続きとなります。わざわざ来ないといけません。
しかし、住民票の異動を伴う転居がある場合は、管轄のハローワークが変わります。
法律上は、住民登録がある住所地に住む義務があります。雇用保険の手続きも、住民登録がある住所地を管轄する、ハローワークになっています。
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