失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
失業保険受給後、退職前の未請求傷病手当受給に関して
怪我により1ヶ月半の間、会社を休職した後に退職しました。
退職後、失業保険受給の手続きをしたのですが、後から傷病手当の受給が可能
だったことが分かりました。
前会社の総務担当の方より受給条件を満たしている連絡を頂き、担当医の先生にも相談した所、傷病手当の書類を書いてくださるとのこと
この場合、失業保険受給後に休職した際の1ヶ月半の分の傷病手当を申請することはできるのでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご教示頂けますと幸いです。
失業保険(基本手当)と健康保険の傷病手当金は、重複して受給できません。
もし、傷病手当金を受給するのであれば、その期間受給した基本手当は返納しなければならないことになると思います。
今年3月に退職しました。その後、失業保険受給中は、国民保険・国民年金に加入し、受給終了後は主人の扶養に入りました。
国民保険・国民年金で支払った金額は、主人の保険料控除で申告できるのでしょうか?申告できる場合、私も確定申告する予定ですが、その中で申告した方がいいのでしょうか?
ご主人のほうで出来ますよ。
あなたの3月までの収入で所得税がかかるようであれば、あなたのほうで控除することも出来ます。
労災について質問します。親の労災が途中で突然ストップされてしまったのですが、労基に連絡してみると担当医師の診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に止めたという回答でした。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)


ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?


以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
①医師は患者を治療することが仕事で、労災を打ち切るかどうかは労働基準監督署の判断です。よって医師に過失を追及するなど無理があります。

②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。

③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。

④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)

会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。

なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。

安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。

また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
酒井法子は失業保険を貰っているのですか?酒井法子さん、
執行猶予中という事もあるのでしょうが、仕事もなく、

税金は高いばかりで貯金も減る一方だと思うのですが、失業保険は
貰っているのでしょうか?それとも相澤さんや建築会社の
会長から援助を受けているのでしょうか?
まず、酒井法子さんに限らずタレントさんの殆どは事務所と雇用契約ではなく、専属タレント契約を交わしています。個人事業主扱いでしいて言えば「自営業」なのです。
雇用関係ではないので一般の人と異なり、「労働者」に該当しないというのが法的な見解になっています。
記事上では判り易い為か「解雇(クビ)」と出たりしますが、雇用契約ではないので正確には「契約解除」ですね。

ですので、労働保険や雇用保険は対象外で加入することは出来ませんので当然に受給も受けられません。
もし対象であっても失業保険の受給要件に「職探しの努力」義務が有りますので、タレントさんには不向きです。

但し、マネージャーさんなど事務所スタッフは事務所と雇用関係に当たるので加入でき、受給も可能です。
八百屋や魚屋の旦那も、会社組織でなく個人商店なら同様の扱いで対象外となり、失業保険は出ません。

よって、相澤さんや建設会社会長さんから援助を受けてると思われます。移動用の車は建設会社会長さん側が運転手付きで手配しているようです。
自分で運転すると事故を起こした場合、執行猶予取り消しな事態も考えられる為で、決して「タレント気取り」で運転手付きの車を利用している訳では有りません。最近は有名人の交通事故も多いですからね。

ちなみにタレントさんが収録中に事故にあって怪我をしても労災の適用は受けられません。
同じ事故で雇用契約があるスタッフさんが怪我をした場合は労災の適用が受けられます。
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