妊娠、結婚、退職、出産、手続きはどうすればいいのでしょうか?;;
できちゃった婚なのですが、これからいろいろ手続きをしていこうと思ってます。
ただ、いきなり色々やるべきことが多いようで、何からどうしていけばいいのかわかりません><
わかる範囲でよいので助言おねがいいたします。
今現在の状況は。。。
・まだ籍を入れておりません。
・妊娠8ヶ月目。(予定日10月30日)
・彼とは遠距離(隣県です)中。(出産後は彼の県で暮らします。出産は私の実家。)
・私はまだ働いており9月15日締めで退職。
(9月からは年休が残ってるので、出社はしないが15日まで在籍します。社会保険加入中)
・退職後は出産してから失業保険をもらいたいです
9月に入ったら、彼の実家に行き入籍や住居の手続き全部できることををしてこようと思っています。
まずは何からどうすればいいのでしょうか?
まったく無知ですみません><
皆様よろしくお願いいたします。
できちゃった婚なのですが、これからいろいろ手続きをしていこうと思ってます。
ただ、いきなり色々やるべきことが多いようで、何からどうしていけばいいのかわかりません><
わかる範囲でよいので助言おねがいいたします。
今現在の状況は。。。
・まだ籍を入れておりません。
・妊娠8ヶ月目。(予定日10月30日)
・彼とは遠距離(隣県です)中。(出産後は彼の県で暮らします。出産は私の実家。)
・私はまだ働いており9月15日締めで退職。
(9月からは年休が残ってるので、出社はしないが15日まで在籍します。社会保険加入中)
・退職後は出産してから失業保険をもらいたいです
9月に入ったら、彼の実家に行き入籍や住居の手続き全部できることををしてこようと思っています。
まずは何からどうすればいいのでしょうか?
まったく無知ですみません><
皆様よろしくお願いいたします。
いろいろと事情はあるのでしょうが、入籍だけは急いだほうがいいと思います。
あまり考えたくはないでしょうが、妊娠8ヶ月でしたら早産もありえます。
万が一入籍前に出産してしまうと戸籍にもそれが残ってしまうし、旦那さんとの親子関係の証明などが面倒です。
入籍したら、まずは免許証の手続きもしてしまうといいですよ。
引っ越したばかりだと身分証明書が使えなくなってしまうので、最低でも警察署には行っておくといいです。
また産後はいろいろとお金が振り込まれることも多いので、銀行口座の名義なども変えておくといいかも。
失業保険については下記を参照してください。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続き期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続きをする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。
3)ハローワークで給付金をもらう手続きに行く。但し、手続きをしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続きした日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。但し、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
あと退職後はどの保険に入るのでしょう?
今の会社の保険を任意継続するのか、それともご主人の扶養に入るのですか?
もし今の社会保険を任意継続するなら、退職前に「出産育児一時金」の申請用紙をもらっておくと、あとで手続きがスムーズにできますよ。
・・・このくらいかな??
私も妊娠7ヶ月で入籍・引越しといろいろ手続きをしましたが、結構大変でした。
まだまだ暑いので、体には気をつけてくださいね。
あまり考えたくはないでしょうが、妊娠8ヶ月でしたら早産もありえます。
万が一入籍前に出産してしまうと戸籍にもそれが残ってしまうし、旦那さんとの親子関係の証明などが面倒です。
入籍したら、まずは免許証の手続きもしてしまうといいですよ。
引っ越したばかりだと身分証明書が使えなくなってしまうので、最低でも警察署には行っておくといいです。
また産後はいろいろとお金が振り込まれることも多いので、銀行口座の名義なども変えておくといいかも。
失業保険については下記を参照してください。
1)会社から離職票をもらう。
2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続き期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続きをする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。
3)ハローワークで給付金をもらう手続きに行く。但し、手続きをしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続きした日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。但し、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。
4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。
あと退職後はどの保険に入るのでしょう?
今の会社の保険を任意継続するのか、それともご主人の扶養に入るのですか?
もし今の社会保険を任意継続するなら、退職前に「出産育児一時金」の申請用紙をもらっておくと、あとで手続きがスムーズにできますよ。
・・・このくらいかな??
私も妊娠7ヶ月で入籍・引越しといろいろ手続きをしましたが、結構大変でした。
まだまだ暑いので、体には気をつけてくださいね。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
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