失業保険 出産 10月に出産するため、8月1日に退職し医療保険証喪失状態です。今から夫の扶養に入り、出産後扶養を抜け失業保険をもらうか、扶養に入らず今から失業保険をもらうか迷っています。
経済的に失業保険は家計です。出産後、親に預けて仕事にでる意思はあります。産休を取ればよかったのですが、会社的・ポスト的に困難でした。 失業保険のもらい方としてどちらが良いのでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
ハローワークで妊娠の為の受給延長手続きを!
母子手帳・ハンコ・離職表等必要なものがあります

医療保険と雇用保険は別
旦那様の扶養に入っていてももらえます
なので、焦らず育児されても大丈夫ですよ

私は育児延長(三ヶ月~三年程)をして待機期間無しで受給開始

失業保険は分割受給(四ヶ月)、退職理由によっては待機期間(三ヶ月)がある
又退職後半年以内で受取終わらなければなりません

延長手続きをしないと産後に全額受取れない場合あり

今すぐ受給延長手続きをして下さいね
退職後の書類について

家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。



今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。

失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、

①その他の書類で必要なモノはありますか?

②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?

くだらない質問ですが宜しくお願いします。
給与明細は、郵送で届くのでは?
源泉徴収票は、年末に届くはずです。
雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません
↑ 失業保険の手当の手続きに必要なので早く会社に連絡とって
出してもらってください。
離職票がないと、申請できませんよ。

年の為、退職証明書などももらっておくといいかも(^-^)
失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)

しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。

勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。

前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。


ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)


もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。


長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。

失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。

なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。

補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
本日、パートで就職が決まりました。失業保険がまるまる二か月分残っています。
採用証明書を就職日の前日にハローワークに持っていく決まりですが、本日は土曜日でハローワークはお休み。来週月曜日から勤務です。
五時過ぎまでの勤務になりそうです。採用証明書は、必ず就職日の前日でなければ無効になるのでしょうか?
入社日前日限定ではなく
ハロワは採用証明書を入社日の前日から受け付けるという事です
入社日の前日までの認定を受けて
基本手当が規定以上残っていれば
パートでも、働く時間が週20時間以上で1年以上働けそうなら再就職手当の可能性があります
再就職手当の申請期限は入社後1ヶ月以内です

入社が月曜だと、入社日前日は日曜なので月曜以降行くしかないです
入社後早めに本人がハロワへ行き入社日前日までの失業認定を受ける
(この時、採用証明書はなくてもいいです。採用証明書は会社に書いてもらう書類なので、日にちかかるようでしたら、後日郵送でも可)
再就職手当に該当しそうなら、職員が再就職手当に必要な書類をくれます
本人は再就職手当に必要な書類を会社に書いてもらいます
入社後1ヶ月以内に会社に証明してもらった書類一式をハロワへ提出(郵送可)

要は入社日の前日以降、日中何とか時間もらって、1回は本人がハロワに行かないと、もらえるものがもらえない(会社には重要な手続きが…と言って頭下げるしかないです)
あとは、会社に証明してもらった書類をハロワへ郵送する(入社日から1ヶ月以内に届くように。お金からみなので書留か速達で)
ハロワに行くのは出来るだけ早めに行って下さい、行くのが遅くなると再就職手当の期限に間にあわなくなります
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」の最後の方についているので、それを使用して下さい
パソコン所有してないし初心者なので、携帯(SoftBank)から、皆様方にお聞きします。昨年4月16日に腰の椎間板ヘルニアにて、5月13日付けで上司から言われ退職しました。
バイトなんで、退職金は出ません。ただ、社会保険に8年入っていたので、昨年4月からは傷病手当金で今現在も療養中です。傷病手当金は、最初に支給された日から最高1年6カ月まで支給されるらしいです。今月確定申告を提出予定ですが、傷病手当金は税金対象になりますか?月に約15万円ぐらい支給されてます。殆どは、治療費や、前々からのローン返済(220万円)、都民区民税、携帯代で残りませんが。傷病手当が税金対象にならなければいいのですが…。後、傷病手当と失業給付金は重複して貰えないらしいのでハローワークにて、昨年に離職表を提出し、失業保険の延長手続き済みです。傷病手当金が支給されなくなり次第、当月から失業保険は支給されると言われました。180日。それらを合わせると来年4月までは、月15万円ぐらい支給される予定です。皆様に質問は、傷病手当が税金対象になるのか?今現在の生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。両親と同居(一戸建て)仕事は、まだ当分は無理と医者からは言われてます。腰の椎間板ヘルニアは2~5番、+首も頚椎のヘルニアです。こちらは傷病手当の対象にはなりません。3年前に頚椎のヘルニアで傷病手当が支給されてます。今回の傷病手当金は、あくまで腰の椎間板ヘルニアでの対象です。それが原因で上司に言われ退職しました。こういう家族構成の状態で、障害者基礎年金または生活保護は受けられますか?また、傷病手当は税金対象になりますか?皆様方、詳しい情報提供よろしくお願いします。
>傷病手当金は税金対象になりますか?

これは非課税ですので、申告は不要です。失業手当も同様です。

>今現在の生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。

障害基礎年金は年金事務所で相談しましょう。厚生年金に加入したら障害厚生年金も可能性があります。
生活保護は市役所で相談してください。ご両親と同居なら難しいかもしれません。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?

特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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