ハローワークの失業保健の事で質問です。
ハローワークの失業保健の事で質問です。

失業保険の受給期間が6月9日で終わるはずが。5月の受給日に話があり
来月の受給日までに仕事が決まらなかったら新たに受給期間が延びますとお話がありました。
それから内定先から6月11日に採用決定の連絡がありました。
受給期間は延びたんですが仕事が決まったことは
ハローワークに報告したほうがいいのですか?失業保険はいらないんで報告しないで
そのままほったらかしてもいいのですか?報告する、しないのメリット、デメリットはありますか?

補足ちなみに6月9日に貰った失業保険は6月9日までの分と期間が延びた分そのまま貰ったんですが

これはハローワークに報告してお金を返さないとまずいですか?働くのは6月15日からです。
内定おめでとうございます。
明日から仕事なのですね。がんばってください。

ご質問の件ですが、6月9日まではお仕事も何もされていなかったのであれば、受給した給付金は返す必要はありませんよ。
受給日数が伸びたのは、多分個別延長の分だと思います。
まだ残が残っていれば、今日までの分が受給できる可能性があります。
就職の届け出をしてください。
できれば明日がいいのですが、無理であればなるべく早めに就職の届け出に行った方がよろしいかと思います。

因みに、もし残日数がもう残っておらず0の場合は、就職の届け出をする必要はありません。
また、もう残りの分はいらないということであれば、ほっておかれてもよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
会社都合で失業保険を貰っています。今日三回目の認定日に行って、個別給付延長?で60日増えると言われ、受給者証?に個別給付延長決定の印鑑が押されていました。

忙しいみたいで説明もしてくれず、よくわからないのですが…
最後の認定分残り13日があります、それに60日分から15日分プラスされるのですか?
あと、求職活動は、今まで通り2回でいいのでしょうか?
来月19日までの基金訓練にいっていて、職業相談だけで印鑑をもらえているのですが、延長は、職業相談だけでは、実績になりませんか?

わかりずらくて申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。
個別延長給付が決定したということは、所定給付日数90日に加えて 60日分の失業給付を得られる権利を得たということ。

よって 現在の給付日数残13日+60日で、このまま再就職が決まらなければ最大73日分(本来なら最後の失業認定で13日分の給付だったものが 13日+15日=28日分が支給され、さらに2回の失業認定があって28日分、17日分)の基本手当が支給される。

個別延長給付期間は これまでと同様、次回の失業認定日までに最低2回の求職活動(ハロワの職業相談も含まれるが)をしなければ不認定になる。基金訓練が終了するのなら本格的に求人応募もしてみてはどうですか?
失業保険の再求職手続きと求職活動について
以前失業給付をうけていて、残日数を残したまま短期間(6か月未満)の就職をしました。
再離職後、退職証明書をいただく前に求職活動を1回行いました。
退職証明書をいただけたら、再求職の手続きをする予定なのですが、
求職活動は、どの時点からカウントされるのでしょうか?
再求職を行った後にカウントされるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
離職票を提出し、受給資格の認定を受けてからのカウントになります。

受給資格の認定日から28日ごとの期間内に求職活動したかどうかが問われます。(認定日は当然求職活動にカウントされます。)
失業保険の個別延長について。


色々調べていたら失業保険の個別延長という制度を知りました。



今失業給付を受けており(120日)5月上旬で給付が終わります。(最終認定日は5月中旬)
個別延長が出来るのであればしたいと思っています。

・45歳以下
・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
で、個別延長が出来るのでしょうか?

明日、認定日なんですが今回はハローワークは2回利用はしましたが、面接等は受けていません。
次の認定日までに面接3回行けば良いのですか?
(勿論内定が貰えたらそのまま就職します。)

無知で申し訳ありません。
あと、ヘルニアで受給延長をしていたのですが何か影響はありますか?

詳しい方宜しくお願いします。
個別延長給付は、実は45歳以下、就職困難地等は関係なく、会社都合退職者(特定受給資格者)、全員が対象です。
一般的に、対象者は受給資格証の裏面に、候補の 「候」の字のスタンプが押されてます。

積極的に求職活動をした方が条件となってますが、実際は、企業への応募回数のみで判断されます。
120日の所定給付日数ならば、1回の応募が条件で、最後の認定日に告知されます、面接でなく、あくまで応募で、ハローワークの紹介でなくても結構です。

・ハローワークで紹介状を書いてもらい3社応募する(辞退ではなく落とされる)
既に3社応募されたのですよね、完璧です、60日延長されます、病気での延長も関係ありませんよ。
派遣の失業保険について教えて下さい。
現在医療事務の派遣で大手の病院に勤めて2年になります。

毎年派遣会社の入札を行うのですが、今年うちの派遣会社が金額の関係できられてしまいました。五月までの契約で、六月からの仕事がありません。うちの派遣会社は他に近辺に病院をもっておらず、失業保険は会社都合にしてくれるようですが、失業中のヤフオクの収入はバイト扱いになるのでしょうか?職安にはヤフオクってばれるのでしょうか?
また、もし六月から今の派遣会社をやめ、うちの病院を落札した派遣会社に移った場合、失業保険はまた1からになるのですか? 今までの二年は無効になるのですか?
どなたか教えて下さい。いきなり仕事がなくなりほんとに困っています。宜しくお願いします。
臨時収入は、ばれてから返却するよりは先に申告した方が良いと思いますが、ヤフオクの収入がバイトに当たるかは管轄の職安で直接相談された方がいいと思います。

働いて得た収入ではなく、自分の持ち物を処分して得た代金ですから・・。おそらく収入にはあたらないとは思いますが、受給窓口で相談されるのが一番だと思います。

受給金額は、払っていた雇用保険の期間と金額によります。(受給手当は、失業する前6ヶ月以上かけていないと受け取る資格がありません)

以前の派遣会社で、きちんと半年以上雇用保険を払っていたなら・・手当をもらえる期間中に次の仕事が決まれば、再就職手当がもらえるはずです。

なお、再就職手当受給後に再び倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があるそうです。


これで答えになったでしょうか?お役に立てたらいいのですが・・。
関連する情報

一覧

ホーム